法令検索【施行年度順】: 昭和24年 収容法令一覧
人事院規則一―一(規則の分類)
人事院規則一―一(規則の分類) 最終改正:平成一九年七月二〇日人事院規則一―四九 人事院は、国家公務員法 に基き、規則の分類に関し次の人事院規則を制定する。 規則は、次のように分類する。 番号 事項 一―〇の系列 総則 二―〇の系列 人事院 三―〇の系列 事務総長 四―〇の系列 削除 五―〇の系列 削除 六―〇の系列 職階制 七―〇の系列 削除 八―〇の系列 任免 九―〇の系列 ...
人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止)
人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止) 最終改正:平成一八年二月一日人事院規則一―四三 人事院は、国家公務員法 に基き、現行の法律、命令及び規則の廃止に関し次の人事院規則を制定する。 人事院規則一―四(昭和二十四年一月十五日施行) 1 法附則第十四条の規定及び国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律 (昭和二十二年法律第百二十一号)の規定により、官吏任用叙級令(昭和二十一年勅令第百九十号)は、ここに、廃止する。 2 規則一三―〇は、廃止する。但し、同規則の規定...
人事院規則一四―五(公選による公職)
人事院規則一四―五(公選による公職) 人事院は、国家公務員法 に基き、公選による公職に関し次の人事院規則を制定する。 1 法及び規則中公選による公職とは、次に掲げるものの職とする。 一 衆議院議員 二 参議院議員 三 地方公共団体の長 四 地方公共団体の議会の議員 五 削除(昭和三十一年十月一日施行) 六 農業委員会の選挙による委員(昭和二十九年七月二十日施行) 七 海区漁業調整委員会の委員(選挙によることなく選任される委員を除く。)(昭和二十五年五月九日施行) 2 削除(昭和二十九年七月二十...
国家公務員宿舎法
国家公務員宿舎法 最終改正:平成一四年七月三一日法律第九八号 第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する機関(第四条―第七条) 第三章 宿舎の設置及び廃止等(第八条―第十三条の二) 第四章 宿舎の維持及び管理(第十三条の三―第十八条) 第五章 雑則(第十九条―第二十二条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、国が国家公務員等に貸与する宿舎の設置並びに維持及び管理に関する基本的事項を定めてその適正化を図ることにより、国家公務員等の職務の能率的...
国家公務員の寒冷地手当に関する法律
国家公務員の寒冷地手当に関する法律 最終改正:平成一九年七月六日法律第一〇八号 (最終改正までの未施行法令) 平成十九年七月六日法律第百八号 (未施行) (寒冷地手当の支給) 第一条 国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第二条 に規定する一般職に属する職員(以下この条及び次条において単に「職員」という。)のうち、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、同法第八十一条の四第一項 ...
人事院規則三―〇(事務総長の権限)
人事院規則三―〇(事務総長の権限) 最終改正:平成一九年九月二八日人事院規則一―五〇 人事院は、国家公務員法 に基き、事務総長の権限に関し次の人事院規則を制定する。 事務総長は、法律及び規則により定められた行政上及び技術上の責務を遂行するに当たり、人事院の職員並びに国の各機関及び特定独立行政法人に対し、法律及び規則の定めるところに従い、細則及び通達を発することができる。ただし、人事院が特定の事項につき議決をもって留保した権限については、この限りでない。 附 則 (平成一五年一月一四日人事院規則...
人事院規則二―一(人事院会議及びその手続)
人事院規則二―一(人事院会議及びその手続) 人事院は、国家公務員法 に基き、人事院会議及びその手続に関し次の人事院規則を制定する。 1 定例の会議は、東京都内の人事院の庁舎において行う。但し、人事官の多数決により国内における他の場所において開くことができる。 2 臨時の会議は、総裁の召集又は人事官の過半数の要求に基き、前項に定める場所において開くことができる。 3 臨時の会議を開く場合には、人事官に対しあらかじめ適時に通知しなければならない。 4 会議は、人事官の過半数の同意によつて公開するこ...
人事官弾劾の訴追に関する法律
人事官弾劾の訴追に関する法律 (国会の議決) 第一条 人事官弾劾の訴追をするには、国会の議決を必要とする。 (国会の代表) 第二条 人事官弾劾の訴追については、衆議院議長が国会を代表する。 (訴訟を行う議員の指定及び権限) 第三条 人事官弾劾の訴追があつたときは、衆議院議長は、参議院議長と協議して衆議院又は参議院の議員を指定しその訴訟を行わせることができる。 2 前項の指定を受けた議員は、当該訴訟について裁判上の一切の行為をする権限を有する。 3 第一項の指定を受けた議員は、訴訟代理人の選任その...
人事院規則二―〇(人事官の宣誓)
人事院規則二―〇(人事官の宣誓) 人事院は、国家公務員法 に基き、人事官の宣誓に関し次の人事院規則を制定する。 1 法第六条第一項の規定による宣誓は、次の通りとする。 宣 誓 私は、ここに主権が国民に存することを認める日本国憲法 に服従し、且つ、これを擁護することを厳かに宣言します。 私は、国民全体の奉仕者として公務を民主的且つ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、国民の意志によつて制定された法律を尊重し、誠実且つ公正に職務を執行することを固く誓います。 年 月 ...
人事院規則一四―七(政治的行為)
人事院規則一四―七(政治的行為) 最終改正:平成一九年九月二八日人事院規則一―五〇 人事院は、国家公務員法 に基き、政治的行為に関し次の人事院規則を制定する。 (適用の範囲) 1 法及び規則中政治的行為の禁止又は制限に関する規定は、臨時的任用として勤務する者、条件付任用期間の者、休暇、休職又は停職中の者及びその他理由のいかんを問わず一時的に勤務しない者をも含むすべての一般職に属する職員に適用する。ただし、顧問、参与、委員その他人事院の指定するこれらと同様な諮問的な非常勤の職員(法第八十一条の五...
人事院規則一―七(政府若しくはその機関又は特定独立行政法人と外国人との間の勤務の契約)
人事院規則一―七(政府若しくはその機関又は特定独立行政法人と外国人との間の勤務の契約) 最終改正:平成一九年九月二八日人事院規則一―五〇 人事院は、国家公務員法 に基き、政府又はその機関と外国人との間の勤務の契約に関し次の人事院規則を制定する。 1 政府若しくはその機関又は特定独立行政法人は、法第二条第七項に規定する個人的基礎においてなされる勤務の契約による場合には、日本の国籍を有しない者を雇用することができる。 2 前項の契約は、当該職の職務がその資格要件に適合する者を日本の国籍を有する者の...
特別職の職員の給与に関する法律
特別職の職員の給与に関する法律 最終改正:平成一九年一二月二八日法律第一三五号 (最終改正までの未施行法令) 平成十八年六月二日法律第五十号 (未施行) 平成十九年七月六日法律第百八号 (未施行) 平成十九年十二月二十八日法律第百三十五号 (未施行) (目的及び適用範囲) 第一条 この法律は、次に掲げる国家公務員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 一 内閣総理大臣 二 国務大臣 三 会計検査院長及びその他の検査官 四 人...
都道府県に勤務する政府職員の勤務時間及び休憩時間等に関する命令
都道府県に勤務する政府職員の勤務時間及び休憩時間等に関する命令 政府職員の勤務時間に関する総理庁令(昭和二十四年総理庁令第一号)第二項の規定に基き、都道府県に勤務する政府職員の勤務時間及び休憩時間等に関する命令を次のように定める。 都道府県に勤務する政府職員の勤務時間及び休憩時間等は、当該都道府県職員の勤務時間及び休憩時間等の例による。 附 則 この命令は、昭和二十四年三月一日から施行する。 ...
人事院規則一―三(法の規定の適用)
人事院規則一―三(法の規定の適用) 人事院は、国家公務員法 に基き、法の規定の適用に関し次の人事院規則を制定する。 1 法の規定のうち次のものは、適用されていることをここに明かにする。 第一条から第百十一条まで(第二十五条及び第二十六条については昭和二十四年三月二十五日施行、第三十条及び第三十一条については昭和二十五年五月十五日適用、第三十三条、第三十五条から第三十七条まで、第五十八条及び第六十条については昭和二十七年六月一日施行。但し、第三十三条、第三十五条、第三十六条及び第五十八条に...
人事院規則一―二(用語の定義)
人事院規則一―二(用語の定義) 最終改正:平成一九年七月二〇日人事院規則一―四九 人事院は、国家公務員法 に基き、用語の定義に関し次の人事院規則を制定する。 規則中次に掲げる用語は、別段の定めのある場合を除き、それぞれ次の意味に用いる。 一 「法」とは、「国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)」をいう。 二 「第一次改正法律」とは、「国家公務員法 の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百二十二号)」をいう。 三 「第一次改正法律附則」とは、「国家公務員法 の一部を改正する法律(昭和二...