人事院規則一―二(用語の定義)
人事院規則一―二(用語の定義)
最終改正:平成一九年七月二〇日人事院規則一―四九
人事院は、国家公務員法 に基き、用語の定義に関し次の人事院規則を制定する。
規則中次に掲げる用語は、別段の定めのある場合を除き、それぞれ次の意味に用いる。
一
「法」とは、「国家公務員法
(昭和二十二年法律第百二十号)」をいう。
二
「第一次改正法律」とは、「国家公務員法
の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百二十二号)」をいう。
三
「第一次改正法律附則」とは、「国家公務員法
の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百二十二号)第一次改正法律附則」をいう。
四
「職階法」とは、国家公務員の職階制に関する法律
(昭和二十五年法律第百八十号)をいう。
五
「給与法」とは、「一般職の職員の給与に関する法律
(昭和二十五年法律第九十五号)」をいう。
六
「補償法」とは、「国家公務員災害補償法
(昭和二十六年法律第百九十一号)」をいう。
七
「派遣法」とは、「国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律
(昭和四十五年法律第百十七号)」をいう。
八
「法人格法」とは、「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
(昭和五十三年法律第八十号)」をいう。
九
「育児休業法」とは、「国家公務員の育児休業等に関する法律
(平成三年法律第百九号)」をいう。
十
「勤務時間法」とは、「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
(平成六年法律第三十三号)」をいう。
十一
「任期付研究員法」とは、「一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律
(平成九年法律第六十五号)」をいう。
十二
「倫理法」とは、「国家公務員倫理法
(平成十一年法律第百二十九号)」をいう。
十三
「官民人事交流法」とは、「国と民間企業との間の人事交流に関する法律
(平成十一年法律第二百二十四号)」をいう。
十四
「任期付職員法」とは、「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律
(平成十二年法律第百二十五号)」をいう。
十五
「法科大学院派遣法」とは、「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
(平成十五年法律第四十号)」をいう。
十六
「留学費用償還法」とは、「国家公務員の留学費用の償還に関する法律
(平成十八年法律第七十号)」をいう。
十七
「自己啓発等休業法」とは、「国家公務員の自己啓発等休業に関する法律
(平成十九年法律第四十五号)」をいう。
十八
「規則」とは、人事院規則をいう。
十九
「指令」とは、人事院指令をいう。
二十
「細則」とは、人事院細則をいう。
二十一
「総裁」とは、人事院総裁をいう。
二十二
「各省各庁の長」とは、内閣、内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長、人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。
二十三
「官職」とは、国家公務員法第二条第二項
に定める一般職に属する職をいう。
二十四
「職員」とは、国家公務員法第二条第二項
に定める一般職に属する職を占める職員をいう。
二十五
「独立行政法人」とは、独立行政法人通則法
(平成十一年法律第百三号)第二条第一項
に規定する独立行政法人をいう。
二十六
「特定独立行政法人」とは、独立行政法人通則法第二条第二項
に規定する特定独立行政法人をいう。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日人事院規則一―一〇)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び第二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則 (平成四年一月一七日人事院規則一―一八) 抄
(施行期日)
1
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年七月二七日人事院規則一―一九)
この規則は、平成六年九月一日から施行する。
附 則 (平成九年六月四日人事院規則一―二二)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二〇日人事院規則一―二五)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日人事院規則一―二―一)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月三〇日人事院規則一―二九)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二七日人事院規則一―三一)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三三) 抄
(施行期日)
1
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日人事院規則一―四〇)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年六月一四日人事院規則一〇―一二) 抄
(施行期日)
1
この規則は、留学費用償還法の施行の日(平成十八年六月十九日)から施行する。
附 則 (平成一九年七月二〇日人事院規則一―四九)
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。