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法令検索【読みかな順】: タ 収容法令一覧

大正十年法律第百二号(定年ニ因ル退職判事検察官ノ恩給ニ関スル法律)

大正十年法律第百二号(定年ニ因ル退職判事検察官ノ恩給ニ関スル法律) 最終改正:昭和二二年四月一六日法律第六一号 1 本法施行ノ際現ニ判事又ハ検事ノ本官ニ在職スル者本法施行後引続キ判事又ハ検察官トシテ在職シ年齢六十年ニ達シタル後退職シ又ハ其ノ官ヲ免セラレ恩給ヲ受クヘキ場合ニ於テハ其ノ恩給年額ハ恩給法 中文官ノ普通恩給ニ関スル規定ニ依リ計算シタル年額ニ其ノ百分ノ三十ニ相当スル金額ヲ加ヘタルモノトス 2 前項ノ規定ノ適用ニ付テハ判事検察官相互ニ転任シタル場合ハ引続キ在職シタルモノト看做ス 附 則 本法...

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退職勧奨の記録に関する省令

退職勧奨の記録に関する省令 最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第九〇号  国家公務員等退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第四条の二の規定に基づき、退職勧奨の記録に関する総理府令を次のように定める。 (作成者) 第一条 国家公務員退職手当法施行令第四条の二 に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。 (退職勧奨の記録の記載事項等) 第二条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名及び生年月日 二 採...

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退職手当の支給の一時差止処分に関する省令

退職手当の支給の一時差止処分に関する省令 最終改正:平成一八年三月二九日総務省令第四五号  国家公務員退職手当法 (昭和二十八年法律第百八十二号)第十二条の二第八項 及び国家公務員退職手当法施行令 (昭和二十八年政令第二百十五号)第十二条第三項 の規定に基づき、退職手当の支給の一時差止処分に関する総理府令を次のように定める。 (退職手当支給一時差止処分書) 第一条 国家公務員退職手当法施行令第十二条第一項 の規定による通知は、別記様式第一による退職手当支給一時差止処分書によってしなければならない...

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退職手当の返納に関する省令

退職手当の返納に関する省令 最終改正:平成一七年三月三一日総務省令第五四号  国家公務員退職手当法施行令 (昭和二十八年政令第二百十五号)第十二条第四項 の規定に基づき、退職手当の返納に関する総理府令を次のように定める。 (通知) 第一条 国家公務員退職手当法施行令 (以下「令」という。)第十三条第三項 の規定による通知は、国家公務員退職手当法 (昭和二十八年法律第百八十二号)第十二条の三第一項 に規定する刑の確定後速やかに行うものとする。 (様式) 第二条 令第十三条第四項 の総務省令で定める...

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人事院規則九―八九(単身赴任手当)

人事院規則九―八九(単身赴任手当) 最終改正:平成一五年一〇月一日人事院規則一―四〇  人事院は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、単身赴任手当に関し次の人事院規則を制定する。 (趣旨) 第一条 単身赴任手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。 (やむを得ない事情) 第二条 給与法第十二条の二第一項及び第三項の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。 一 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員...

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