<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
   <title>国家公務員</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kokkakoumuin.active-reader.net/" />
   <link rel="self" type="application/atom+xml" href="/atom.xml" />
   <id>tag:kokkakoumuin.active-reader.net,2010://7</id>
   <updated>2008-11-08T13:13:36Z</updated>
   <subtitle>法令種別【国家公務員】無料法令検索サイト
アクティブリーダーはHTMLとWebマイニング技術で法令業務を変えます</subtitle>
   <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type Pro 4.21-ja</generator>
















































































































<entry>
   <title>防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kokkakoumuin.active-reader.net/31/3112/004329.html" />
   <id>tag:kokkakoumuin.active-reader.net,2008://5.6254</id>
   
   <published>2008-02-12T12:16:36Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:54:14Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="3112)平成12年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
      <category term="454)ホ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kokkakoumuin.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年八月二〇日政令第二七〇号
</div>
<br />
　内閣は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律
（平成十一年法律第二百二十四号）第二十三条第一項
において準用する同法第二条第三項
、第六条第一項
、第七条第一項
及び第四項
、第十二条第一項
、第十三条第一項
及び第四項
、第十八条第一項
、第十九条第二項
並びに第二十条
の規定並びに同法第二十三条第二項
の規定に基づき、並びに同法
を実施するため、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（交流派遣除外職員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
国と民間企業との間の人事交流に関する法律
（以下「法」という。）第二十四条第一項
において準用する法第二条第三項
に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
任期を定めて任用されている常勤の職員
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
臨時的に任用されている職員
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
防衛大学校又は防衛医科大学校の学生（防衛省設置法
（昭和二十九年法律第百六十四号）第十五条第一項
の教育訓練又は同法第十六条第一項
の教育訓練を受けている者をいう。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
非常勤の職員
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
条件付採用期間中の職員（防衛大臣の定める職員を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
自衛隊法
（昭和二十九年法律第百六十五号）第四十四条の三第一項
又は第四十五条第三項
の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
休職者
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
停職者
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律
（平成七年法律第百二十二号）第二条第一項
の規定により派遣されている職員
</div>
</div>
<div class="sho">
（民間企業の公募）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第二十四条第一項
において準用する法第六条第一項
の規定により防衛大臣が行う民間企業の公募は、官報に掲載して行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
防衛大臣は、前項の規定により公募を行う場合には、新聞、放送その他の適切な手段により、民間企業に当該公募について周知させなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
法第二十四条第一項
において準用する法第六条第一項
の規定に基づき応募しようとする民間企業は、次の各号に掲げる民間企業の区分に応じ当該各号に定める人事交流に関する条件を記載した書類を防衛大臣に提出するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
交流派遣に係る職員を雇用することを希望する民間企業　次に掲げる交流派遣に関する条件<br />
イ　交流派遣に係る職員の年齢及び必要な経験<br />
ロ　交流派遣に係る職員の当該民間企業における地位及び業務内容<br />
ハ　労働契約の期間<br />
ニ　交流派遣に係る職員の当該民間企業における賃金、労働時間その他の労働条件<br />
ホ　イからニまでに掲げるもののほか、当該民間企業が必要と認める条件
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その雇用する者が交流採用をされることを希望する民間企業　次に掲げる交流採用に関する条件<br />
イ　交流採用に係る者の年齢及び経歴<br />
ロ　交流採用に係る者の防衛省における職務内容<br />
ハ　任用期間<br />
ニ　交流採用が法第二条第四項第一号
又は第二号
のいずれに係るものであるかの別<br />
ホ　イからニまでに掲げるもののほか、当該民間企業が必要と認める条件
</div>
</div>
<div class="sho">
（交流派遣の実施に関する計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第二十四条第一項
において準用する法第七条第一項
に規定する書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
交流派遣予定職員（法第二十四条第一項
において準用する法第七条第一項
に規定する要請に係る職員をいう。以下同じ。）に関する次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　氏名及び生年月日
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　交流派遣をしようとする日前五年以内に占めていた官職及びその職務内容
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　派遣先企業となる民間企業（以下この条において「派遣先予定企業」という。）の名称、所在地及び事業内容
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　派遣先予定企業における地位及び業務内容
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　交流派遣の期間
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　派遣先予定企業における賃金、労働時間その他の労働条件
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　派遣先予定企業における福利厚生に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　交流派遣をしようとする日前五年以内において、防衛省と派遣先予定企業との間の契約の締結又は履行に関する事務に従事したことの有無及びその内容
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
交流派遣をしようとする日前五年以内において、防衛省の派遣先予定企業に対する法第二十四条第一項
において準用する法第五条第一項第一号
に規定する処分等（以下「処分等」という。）に関する事務の所掌の有無及びその内容
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
交流派遣をしようとする日前五年以内において、防衛省と派遣先予定企業との間の契約関係の有無及びその内容
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
交流派遣をしようとする日前二年以内における派遣先予定企業（その役員又は役員であった者を含む。）に関する次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該派遣先予定企業の業務に係る刑事事件に関し起訴されたことの有無及びその内容
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　不利益処分（行政手続法
（平成五年法律第八十八号）第二条第四号
に規定する不利益処分をいう。第十四条第四号において同じ。）を受けたことの有無及びその内容
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
防衛省と派遣先予定企業との間の人事交流の実績
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前各号に掲げるもののほか、防衛大臣が必要と認める事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（交流派遣予定職員の同意）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
防衛大臣は、法第二十四条第一項
において準用する法第七条第二項
に規定する職員の同意を得る場合には、当該職員に対してその交流派遣に係る前条第一号ハからトまでに掲げる事項を明示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（交流派遣に係る取決め）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第二十四条第一項
において準用する法第七条第四項
に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の制限に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
交流派遣予定職員の派遣先企業における福利厚生に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の従事の状況の連絡に関する事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（交流派遣の実施に関する計画の変更等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
防衛大臣は、交流派遣の期間中に当該交流派遣の実施に関する計画を変更する必要が生じたときは、防衛人事審議会に付議し、その議決に基づき、当該計画を変更することができる。ただし、第四条第一号ニからトまでに掲げる事項に係る計画の変更は、派遣先企業からこれらの事項の変更を希望する旨の申出があった場合において、当該変更について当該交流派遣に係る交流派遣職員及び当該交流派遣を要請した防衛大臣の同意を得たときでなければ行うことができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
防衛大臣は、前項の規定により第四条第一号ニからトまでに掲げる事項について交流派遣の実施に関する計画を変更したときは、派遣先企業との間において、変更後の計画に従って、当該変更に係る取決めを締結しなければならない。この場合において、防衛大臣は、当該交流派遣に係る交流派遣職員にその取決めの内容を明示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項に規定する変更に係る取決めが締結されたときは、交流派遣職員は、その取決めの内容に従って、派遣先企業との間で労働契約を締結するものとする。
</div>
<div class="sho">
（交流派遣職員の保有する官職）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
交流派遣職員は、交流派遣をされた時に占めていた官職又はその交流派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。
</div>
<div class="sho">
（交流派遣職員の業務の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第二十四条第一項
において準用する法第十二条第一項
に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
防衛省に対する行政手続法第二条第三号
に規定する申請に関する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
防衛省との間の契約の締結又は履行に関する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
防衛省の派遣先企業に対する法令の規定に基づく検査、捜索、差押えその他これらに類する行為の対象となる業務
</div>
</div>
<div class="sho">
（交流派遣職員を職務に復帰させる場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第二十四条第一項
において準用する法第十三条第一項
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
交流派遣職員がその派遣先企業の地位を失った場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
交流派遣職員が自衛隊法第四十二条第二号
又は第三号
に該当することとなった場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
交流派遣職員が自衛隊法第四十三条
各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により所在不明となった場合
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
交流派遣職員が自衛隊法第四十六条第一項
各号（法第二十四条第一項
において準用する法第十二条第四項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。）のいずれかに該当することとなった場合
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
交流派遣職員の交流派遣が法の規定又は法第二十四条第一項
において準用する法第五条
に規定する交流基準に適合しなくなった場合
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
交流派遣職員の交流派遣が当該交流派遣の実施に関する計画又は当該計画に従い締結された取決めに反することとなった場合
</div>
</div>
<div class="sho">
（交流派遣職員の職務復帰後の官職の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第二十四条第一項
において準用する法第十三条第四項
に規定する政令で定める官職は、交流派遣後職務に復帰した職員の派遣先企業であった民間企業に対する処分等に関する事務又は当該民間企業との間における契約の締結若しくは履行に関する事務をその職務とする官職とする。
</div>
<div class="sho">
（交流派遣職員の職務復帰時における職務の級等の調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
防衛省の職員の給与等に関する法律
（昭和二十七年法律第二百六十六号）第四条第一項
に規定する事務官等（以下この条において「事務官等」という。）である交流派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の事務官等との均衡上特に必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十四条第四項
に規定する交流派遣自衛官が職務に復帰した場合において、部内の他の自衛官との均衡上特に必要があると認められるときは、防衛省令で定めるところにより、その必要に応じた階級に昇任させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条
</strong>
交流派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その者の号俸を調整することができる。
</div>
<div class="sho">
（交流採用の実施に関する計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
任命権者（自衛隊法第三十一条第一項
の規定により同法第二条第五項
に規定する隊員の任免について権限を有する者をいう。以下同じ。）は、法第二十四条第一項
において準用する法第十九条第一項
の規定により交流採用をしようとするときは、次に掲げる事項を定めた交流採用の実施に関する計画を記載した書類を防衛大臣に提出して、その認定を受けなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
交流採用予定者（任命権者が交流採用をすることを予定している者をいう。第十六条第一号ニにおいて同じ。）に関する次に掲げる事項<br />
イ　所属する民間企業（以下この条及び第十六条において「所属企業」という。）の名称及び事業内容<br />
ロ　氏名及び生年月日<br />
ハ　交流採用が法第二条第四項第一号
又は第二号
のいずれに係るものであるかの別<br />
ニ　所属企業における地位（法第二条第四項第二号
に係る交流採用にあっては、当該交流採用に係る任期中の地位を含む。）及び業務内容<br />
ホ　交流採用予定官職及びその職務内容<br />
ヘ　選考基準及び選考結果の概要<br />
ト　任期<br />
チ　交流採用をしようとする日前五年以内において、防衛省と所属企業との間の契約の締結又は履行に関する事務に従事したことの有無及びその内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
防衛省の所属企業に対する処分等に関する事務の所掌の有無及びその内容
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
交流採用をしようとする日前五年以内における防衛省と所属企業との間の契約関係の有無及びその内容
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
交流採用をしようとする日前二年以内における所属企業（その役員又は役員であった者を含む。）に関する次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該所属企業の業務に係る刑事事件に関し起訴されたことの有無及びその内容
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　不利益処分を受けたことの有無及びその内容
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
防衛省と所属企業との間の人事交流の実績
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前各号に掲げるもののほか、防衛大臣が必要と認める事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（交流採用の実施に関する計画の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
任命権者は、交流採用に係る任期中に当該交流採用の実施に関する計画を変更する必要が生じたときは、当該変更に係る事項を記載した書類を防衛大臣に提出して、その認定を受けなければならない。この場合において、当該変更に係る事項が任期の更新であるときは、任命権者は、あらかじめ、当該交流採用に係る交流採用職員の同意を得なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
防衛大臣は、前項の認定を行う場合には、防衛人事審議会に付議し、その議決に基づき行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（交流元企業が雇用継続交流採用職員に行うことができる給付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法第二十四条第一項
において準用する法第十九条第四項
に規定する政令で定める給付は、所属企業がその雇用する者の福利厚生の増進を図るために行う次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次に掲げる給付（イからハまでに掲げる給付で任期中に新たに行うものにあっては、任期満了後も継続して行うことが見込まれるものに限る。）であって、公務の公正性の確保の観点から防衛大臣の定める基準を満たすもの<br />
イ　住宅資金、生活資金、教育資金その他の資金の貸付け<br />
ロ　住宅の貸与<br />
ハ　保健医療サービス、保育サービス、教育サービスその他これらに類するサービスに係る給付であって、防衛大臣の定めるもの<br />
ニ　交流採用予定者の委託を受けて行う貯蓄金の管理（任期中の新たな貯蓄金の受入れを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げるもののほか、交流採用前から継続して行う給付又は任期満了後も継続して行うことが見込まれる給付であって、当該所属企業が雇用する他の者との均衡上任期中も行うことが相当と認められるもののうち、防衛大臣が公務の公正性の確保に支障がないと認定したもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（交流採用職員の官職の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
法第二十四条第一項
において準用する法第二十条
に規定する政令で定める官職は、同条
に規定する交流元企業に対する処分等に関する事務又は当該交流元企業との間における契約の締結若しくは履行に関する事務をその職務とする官職とする。
</div>
<div class="sho">
（防衛大臣の付議する審議会等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
法第二十四条第二項
に規定する政令で定める審査会等は、防衛人事審議会とする。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令（平成十二年政令第三百三号）の一部を次のように改正する。<br />
第四十五条のうち防衛庁組織令第四十三条の次に二条及び節名を加える改正規定（第四十三条の二第一項に係る部分に限る。）中「自衛隊法」の下に「及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律（平成十一年法律第二百二十四号）第二十三条第二項の規定」を、「事務」の下に「並びに防衛庁と民間企業との間の人事交流に関する政令（平成十二年政令第三百八十八号）及び防衛庁と民間企業との間の交流基準を定める政令（平成十二年政令第三百八十九号）第六条第二項の規定によりその権限に属させられた事務」を加える。<br />
第五十九条の次に次の一条を加える。<br />
（防衛庁と民間企業との間の人事交流に関する政令の一部改正）<br />
第五十九条の二　防衛庁と民間企業との間の人事交流に関する政令（平成十二年政令第三百八十八号）の一部を次のように改正する。<br />
第七条第一項中「自衛隊離職者就職審査会」を「防衛人事審議会」に改める。第十二条第二項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。<br />
第十五条第二項中「自衛隊離職者就職審査会」を「防衛人事審議会」に改める。<br />
第十七条の見出しを「（長官の付議する審議会等）」に改め、第十七条中「審査会」を「審議会等」に、「自衛隊離職者就職審査会」を「防衛人事審議会」に改める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月二九日政令第九〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十八年四月一日（以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年七月二六日政令第二四三号）　抄 </strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十八年七月三十一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（施行日における昇格等の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この政令の施行の日（以下この条において「施行日」という。）に第三条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令（以下この条において「新令」という。）第六条の六第一項に規定する昇格若しくは昇任又は同条第三項に規定する降格若しくは降任をした職員については、当該昇格若しくは昇任又は降格若しくは降任がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号俸を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び新令第六条の七の規定を適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年九月一五日政令第二九六号）</strong>
<br />
この政令は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（平成十八年九月二十日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一月四日政令第三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年一月九日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年八月二〇日政令第二七〇号）</strong>
<br />
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年九月一日）から施行する。
<br />]]>
      防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kokkakoumuin.active-reader.net/31/3119/004330.html" />
   <id>tag:kokkakoumuin.active-reader.net,2008://5.6255</id>
   
   <published>2008-02-12T12:16:39Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:54:14Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="3119)平成19年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
      <category term="454)ホ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kokkakoumuin.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令</h3>
<br />
　内閣は、国家公務員の自己啓発等休業に関する法律
（平成十九年法律第四十五号）第十条
並びに同条
において準用する同法第二条第四項
、第三条第一項
（同法第四条第三項
において準用する場合を含む。）、第四条第二項
、第六条第二項
、第七条
及び第九条
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（自己啓発等休業をすることができない職員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律
（以下「法」という。）第十条
に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
常時勤務することを要しない職員
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
任期を定めて任用された常勤の職員
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
臨時的に任用された職員
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
自衛隊法
（昭和二十九年法律第百六十五号）第四十四条の三第一項
又は第四十五条第三項
の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
防衛大学校又は防衛医科大学校の学生（防衛省設置法
（昭和二十九年法律第百六十四号）第十五条第一項
の教育訓練又は同法第十六条第一項
の教育訓練を受けている者をいう。）
</div>
</div>
<div class="sho">
（防衛省の職員の自己啓発等休業に関し政令で定める事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第十条
において準用する法第二条第四項
、第三条第一項（法第四条第三項
において準用する場合を含む。）、第四条第二項、第六条第二項、第七条及び第九条に規定する政令で定める事項については、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、法の施行の日（平成十九年八月一日）から施行する。
</div>
<br />]]>
      防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>人事院規則一〇―九（民間派遣研修）</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kokkakoumuin.active-reader.net/31/3103/004331.html" />
   <id>tag:kokkakoumuin.active-reader.net,2008://5.6256</id>
   
   <published>2008-02-12T12:16:42Z</published>
   <updated>2008-02-26T02:12:26Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
人事院規則一〇―九（民間派遣研修）</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="3103)平成03年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
      <category term="461)ミ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kokkakoumuin.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>人事院規則一〇―九（民間派遣研修）</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一四年四月一日人事院規則一―三五
</div>
<br />
　人事院は、国家公務員法
（昭和二十二年法律第百二十号）に基づき、民間派遣研修に関し次の人事院規則を制定する。<br />
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この規則は、民間派遣研修に関し、その適正かつ円滑な実施を図るために必要な事項を定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この規則において「民間派遣研修」とは、職員に株式会社その他の人事院が定める法人（以下「民間会社等」という。）の業務を体験させることにより、民間会社等の業務運営の手法等を理解させる目的で、各省各庁の長が職員を民間会社等に派遣して実施する研修をいう。
</div>
<div class="sho">
（実施計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
各省各庁の長は、民間派遣研修を実施する場合には、人事院の定めるところにより、民間派遣研修の実施に関する計画を定めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（各省各庁の長の遵守事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
各省各庁の長は、民間派遣研修の実施に関しては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
民間派遣研修開始前の人事院が定める期間において職員が従事していた業務と密接な関係のある民間会社等への派遣は行わないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
職員が在職している国の機関（会計検査院、内閣、人事院、内閣府、各省並びに宮内庁及び各外局をいう。）に対する許可の申請、契約の折衝等の業務の体験はさせないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
民間派遣研修終了後の人事院が定める期間は、職員が派遣された民間会社等と密接な関係のある業務に就かせないこと。
</div>
</div>
<div class="sho">
（書面による確認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
各省各庁の長は、民間派遣研修を実施するに当たっては、人事院の定めるところにより、研修日程、職員の服務等について、派遣先の民間会社等と書面を交換して確認するものとする。
</div>
<div class="sho">
（人事院への報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
各省各庁の長は、人事院の定める民間派遣研修を実施した場合には、その旨を人事院に報告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（雑則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
この規則に定めるもののほか、民間派遣研修の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この規則は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月三〇日人事院規則一―二九）</strong>
<br />
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年四月一日人事院規則一―三五）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この規則は、公布の日から施行する。
</div>
<br />]]>
      人事院規則一〇―九（民間派遣研修）
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kokkakoumuin.active-reader.net/32/3228/004332.html" />
   <id>tag:kokkakoumuin.active-reader.net,2008://5.6257</id>
   
   <published>2008-02-12T12:16:45Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:54:15Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="3228)昭和28年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
      <category term="464)モ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kokkakoumuin.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年三月三一日法律第一八号
</div>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給、共済組合の長期給付等に関して、特別の措置を定めることを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において、左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
南西諸島　北緯二十九度以南の南西諸島（琉球諸島及び大東諸島を含む。）をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
元南西諸島官公署職員　昭和二十一年一月二十八日において南西諸島にあつた国又は地方公共団体の機関（元陸軍又は海軍の機関を除く。）に所属していた職員をいう。但し、市町村に所属していた職員（市町村立の学校、幼稚園又は図書館に勤務し判任官以上の待遇を受けていた者及び準教育職員であつた者を除く。）、気象官署に所属していた職員その他政令で定める職員を除く。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
琉球諸島民政府職員　昭和二十一年一月二十九日以後において南西諸島にあつた琉球政府（これにその事務を引き継がれた機関及びこれからその事務を引き継いだ機関で政令で定めるものを含む。）に所属していた職員をいう。但し、その就任について選挙によることを必要とする職員、常時勤務することを要しない職員その他政令で定める職員を除く。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
本邦官公署職員　国又は地方公共団体の機関に所属する職員（日本電信電話株式会社等に関する法律
（昭和五十九年法律第八十五号）附則第四条第一項
の規定による解散前の日本電信電話公社又は政令で定める公団若しくは公庫の役員及び職員を含む。）をいう。
</div>
</div>
<div class="sho">
（元南西諸島官公署職員の退職）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
元南西諸島官公署職員は、この法律に別段の定がある場合を除く外、昭和二十一年一月二十八日において退職したものとする。
</div>
<div class="sho">
（恩給に関する法令の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
恩給法
の一部を改正する法律（昭和二十一年法律第三十一号）による改正前の恩給法
（大正十二年法律第四十八号。第十条の二及び第十条の三において「改正前の恩給法」という。）第十九条
に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職していた元南西諸島官公署職員が、引き続き政令で定める琉球諸島民政府職員となつた場合においては、政令で定めるところにより、その琉球諸島民政府職員を同条
に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として勤続する者とみなし、その者について恩給に関する法令の規定（納金に関する部分の規定を除く。）を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により恩給に関する法令の規定を適用して給する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額は、琉球諸島民政府職員の退職当時（第六条第二項に規定する者にあつては、その退職とみなされた当時）の俸給年額に基づき政令で定める方法により算定して得た額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員が、引き続き本邦官公署職員となつた場合における恩給に関する法令の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（共済組合に関する法令の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の二</strong>
国家公務員共済組合法（昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。）の規定中退職給付、障害給付及び遺族給付（以下「長期給付」という。）に関する部分の規定（掛金に関する部分の規定を除く。）は、昭和二十一年一月二十八日において効力を有していた官署の職員の共済組合に関する法令（以下「旧組合令」という。）に基いて組織された共済組合で政令で指定するもの（以下「旧組合」という。）の組合員たる職員として在職していた元南西諸島官公署職員が、引き続き琉球諸島民政府職員となつたときは、その者のうち、政令で定める者を除き、昭和二十一年一月二十九日以後旧組合令並びに共済組合法及びこれに基く命令が南西諸島に適用されていたとした場合において、旧組合令又は共済組合法の規定中長期給付に関する部分の規定の適用を受ける職員として在職した者となるべきものを、その琉球諸島民政府職員としての在職の間、昭和二十一年一月二十八日においてその者が属していた旧組合及び当該旧組合の権利義務を承継した共済組合法に基いて組織された共済組合（以下「新組合」という。）の組合員たる職員として在職した者とみなし、且つ、昭和二十一年一月二十九日以後共済組合法の施行前に旧組合令が南西諸島に適用されていたとした場合において、共済組合法第九十条の規定の適用を受けるべき給付をその者が受けるべきこととなるときは、その受けるべきこととなる給付を同条の規定の適用を受ける給付とみなして、その者について昭和二十一年一月二十九日以後給付事由の生ずる長期給付から適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により共済組合法の規定を適用して支給する給付の額の計算の基礎となる俸給の額は、琉球諸島民政府職員の退職当時（第六条の二第二項に規定する者にあつては、その退職したものとみなされた当時）の俸給の額に基づき政令で定める方法により算定して得た額とする。
</div>
<div class="sho">
（退職年金等の額の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の三</strong>
前条第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員に係る退職年金、退職一時金又は遺族一時金（旧組合及び新組合の組合員であつた期間並びに前条第一項の規定によりこれらの組合の組合員たる職員として在職した者とみなされる期間が二十年以上の者に対する遺族一時金を除く。）の額は、昭和二十九年六月三十日までに給付事由の生じたものを除き、同年七月一日から引き続き琉球諸島民政府職員として在職した期間（以下本条において「改正法施行後の在職期間」という。）に応じ共済組合法の規定により算定した額から、左の各号に掲げる区別に従い算定した額を控除した金額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
退職年金にあつては、俸給日額の二・七日分（改正法施行後の在職期間及び共済組合法第九十五条に規定する控除期間を合算した期間が二十年をこえる部分については、一・八日分）に改正法施行後の在職期間を乗じて得た額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
退職一時金又は遺族一時金にあつては、俸給日額に、改正法施行後の在職期間を組合員の期間とみなし、その期間に応じ共済組合法別表第一に定める日数を乗じて得た額の百分の四十五
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第一号の額の計算については、年を単位として期間を計算するものとし、一年未満の端数は、切り捨てるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（在職年の通算の辞退）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
第四条第一項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員は、同項の規定による在職年の通算を辞退すべき旨を申し出ることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による申出をした者は、恩給に関する法令の規定の適用については、当該申出をした日前六月以内でその者の指定する日に退職したものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による申出は、内閣総理大臣に対してしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（在職期間の通算の辞退）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条の二</strong>
第四条の二第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員で、同項の規定による退職年金についての最短給付年限（以下この条において「最短給付年限」という。）に達したものは、同項の規定による在職期間の通算を辞退すべき旨を申し出ることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による申出をした者は、共済組合法の規定の適用については、当該申出をした日前六月以内でその者の指定する日（最短給付年限に達した日が当該申出をした日前六月以内にあるときは、その最短給付年限に達した日）に退職したものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による申出は、内閣総理大臣を経由して当該新組合の代表者に対してしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（引き続き他の職員として勤続するものとみなす場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
元南西諸島官公署職員が昭和二十一年一月二十九日から百二十日以内に琉球諸島民政府職員となつた場合においては、第四条から第四条の三までの規定の適用については、引き続き琉球諸島民政府職員として勤続するものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
元南西諸島官公署職員が昭和二十一年一月二十九日から九十日以内に本邦官公署職員となつた場合においては、恩給、官署の職員の共済組合又は退職手当に関する法令の規定の適用については、引き続き本邦官公署職員として勤続するものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第四条第一項又は第四条の二第一項の規定により恩給に関する法令又は共済組合法の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員が、その退職後（第六条又は第六条の二の規定により退職とみなされる場合を除く。）三十日（この法律の施行前に退職した場合にあつては、九十日）以内に本邦官公署職員となつた場合においては、恩給又は官署の職員の共済組合に関する法令の規定の適用については、その退職の日の翌日から引き続き本邦官公署職員として勤続するものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（未帰還職員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
昭和二十年九月二日から引き続き海外にあつて昭和二十一年一月二十八日までに帰国しなかつた元南西諸島官公署職員（以下「未帰還職員」という。）については、第三条の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
昭和二十八年七月三十一日までに帰国した未帰還職員は、その帰国の日から百二十日以内に琉球諸島民政府職員となつた場合又はその帰国の日から九十日以内に本邦官公署職員となつた場合にあつては、その琉球諸島民政府職員又は本邦官公署職員となつた日の前日まで元南西諸島官公署職員として有していた身分を失わなかつたものとし、その他の場合にあつては、その帰国の日から三十日を経過した日において退職したものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
昭和二十八年七月三十一日までに帰国しなかつた未帰還職員は、恩給法
の規定の適用を受ける者にあつては、恩給法
の一部を改正する法律（昭和二十八年法律第百五十五号）附則第三十条
の規定により退職したものとみなされる日又は死亡した日において、その他の者にあつては、恩給法
の規定の適用を受ける者の例に準じ政令で定める日において退職したものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
元沖縄県がその俸給その他の給与を支給していた未帰還職員に対しては、本邦官公署職員の例に準じ政令で定めるところにより、俸給その他の給与及び退職手当を支給する。
</div>
<div class="sho">
（疎開学童担当教育関係職員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
元沖縄県の疎開学童の教育を担当するため他県の教育関係職員に転じ昭和二十一年一月二十九日から同年十二月三十一日までの間において南西諸島に復帰した元沖縄県の教育関係職員が、その復帰の日から百二十日以内に政令で定める琉球諸島民政府職員となつた場合において、まだ当該他県の教育関係職員の職を退いていないときは、その琉球諸島民政府職員となつた日の前日においてその職を退いたものとみなし、すでにその職を退いているときは、その退職の日の翌日から引き続き琉球諸島民政府職員として勤続するものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の琉球諸島民政府職員については、第四条から第四条の三まで、第六条及び第六条の二に規定する場合の例に準じ政令で定めるところにより、恩給を給する。
</div>
<div class="sho">
（元一般官公署職員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条の二</strong>
昭和二十年八月十五日において元陸軍又は海軍の官署以外の官公署に勤務していた改正前の恩給法第十九条第一項
に規定する公務員で、政令で定める期間内に第四条第一項の政令で定める琉球諸島民政府職員となつたもの（同条、第八条又は前条の規定の適用を受ける者を除く。）については、その琉球諸島民政府職員を改正前の恩給法第十九条第一項
に規定する公務員として在職するものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の琉球諸島民政府職員については、第四条及び第六条に規定する場合の例に準じ政令で定めるところにより、恩給（年金たる恩給に限る。）を給する。
</div>
<div class="sho">
（公務員とみなされる在職）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条の三</strong>
第四条第一項の政令で定める琉球諸島民政府職員として在職していた者については、その琉球諸島民政府職員として在職していた期間（同条、第八条、第十条又は前条の規定により当該公務員として在職していたとみなされた期間を除く。）改正前の恩給法第十九条第一項
に規定する公務員として在職していたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第二項の規定は、前項の規定により公務員として在職していたものとみなされた期間を有する同項の琉球諸島民政府職員について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条の四
</strong>
旧琉球大学において教育事務に従事した職員で昭和四十一年七月一日前に退職したものについては、旧琉球大学において教育事務に従事する職員として在職していた期間、第四条第一項の政令で定める琉球諸島民政府職員として在職していたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十条の二第二項の規定は、前項の規定により琉球諸島民政府職員として在職していたものとみなされた期間を有する同項の旧琉球大学の職員について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（琉球諸島民政府職員期間を有する者の長期給付の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条の二</strong>
琉球諸島民政府職員として在職した者（政令で定める者を除く。）については、その在職した期間（その在職した者が昭和二十一年一月二十九日前において元南西諸島官公署職員として在職していた者（政令で定める者を除く。）である場合には、その在職していた期間を含む。以下「琉球等在職期間」という。）を共済組合法の組合員たる職員として在職した期間とみなし、かつ、同法の規定中長期給付に関する部分の規定（掛金に関する部分の規定を除く。）を適用するとしたならば同法に基づく年金たる長期給付を受ける権利を有することとなるときは、政令で定める共済組合が、その者又はその遺族に対し、当該年金たる長期給付を支給する。この場合においては、第四条の二の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により共済組合法の規定を適用して支給する給付の額の計算の基礎となる俸給の額については、第四条の二第二項の規定の例に準じ、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による年金たる長期給付の額は、次の各号に掲げる年金に応じ当該各号に掲げる金額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
退職年金　共済組合法の規定により算定した額から俸給日額の二・七日分（琉球等在職期間が二十年をこえる部分については、一・八日分）に琉球等在職期間を乗じて得た額を控除した金額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
障害年金　共済組合法の規定により算定した額（琉球等在職期間が十年をこえるものにあつては、俸給日額の一・三五日分（琉球等在職期間が二十年をこえる部分については、一・八日分）に琉球等在職期間を乗じて得た額を控除した金額）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
遺族年金　第一号の規定により算定した退職年金の額の二分の一に相当する金額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第四条の三第二項の規定は、前項各号の金額の計算について準用する。
</div>
<div class="sho">
（時効の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
南西諸島の官公署の職員であつた者について、その職員たる身分に基きこの法律の施行前に生じた恩給を受ける権利その他国又は地方公共団体に対する権利で金銭の給付を目的とするものの消滅時効は、他の法令の規定にかかわらず、昭和二十年三月一日からこの法律の施行の日の前日までは進行しないものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、官公署の職員の共済組合に対する権利で金銭の給付を目的とするものの消滅時効について準用する。この場合において、同項の規定中、「この法律の施行前」とあるのは「昭和二十九年七月一日前」と、「この法律の施行の日の前日」とあるのは「昭和二十九年六月三十日」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（給与等の負担）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
元沖縄県がその俸給を負担していた職員について、昭和二十一年一月二十八日までに給与事由の生じた俸給その他の政令で定める給与でこの法律の施行の日までに支払われなかつたもの並びに昭和二十一年一月二十九日以後給与事由の生じた俸給その他の政令で定める給与及び退職手当は、国庫が負担する。
</div>
<div class="sho">
（恩給の裁定及び負担）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
琉球諸島民政府職員について第四条又は第十条から第十条の四までの規定により給すべき恩給は、恩給法第十二条
に規定する局長が裁定し、国庫が負担する。ただし、昭和二十一年一月二十八日に元南西諸島官公署職員として恩給の給与事由が生じたとした場合において、元沖縄県以外の都道府県の知事がその恩給を裁定し、当該都道府県がこれを負担すべきであつた職員に係るものは、当該都道府県の知事が裁定し、当該都道府県が負担するものとし、その経費（政令で定める日以後に支給すべき恩給に係るものを除く。）は、政令で定めるところにより、国庫が交付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（長期給付に要する経費の負担）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条の二</strong>
第四条の二第一項の規定により支給すべき共済組合の給付に要する費用は、国庫が負担する。但し、左の各号に掲げる共済組合が支給する給付に要する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
専売共済組合　日本専売公社
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
日本電信電話公社共済組合　日本電信電話公社
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十一条の二第一項の規定により支給すべき共済組合の給付に要する費用は、政令で定めるところにより、国、地方公共団体その他の者が負担する。
</div>
<div class="sho">
（実施規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
この法律に特別の定があるものの外、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行し、第三条から第十一条までの規定は、昭和二十一年一月二十八日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二八年八月八日法律第一八二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日以後の退職に因る退職手当について適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二九年六月二四日法律第一九七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和二十九年七月一日から施行し、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第十二条、第十四条の二及び同法附則の改正規定を除き、昭和二十一年一月二十八日から適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三一年六月六日法律第一三四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年三月三一日法律第二七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三四年五月一五日法律第一六四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年六月二八日法律第一一一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律（昭和二十八年法律第百五十六号）の一部を次のように改正する。<br />
　　（「次のよう」略）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
前項の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第五条第一項ただし書の規定中国家公務員等退職手当法第四条の規定に係る部分は、昭和三十四年十月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年三月三一日法律第四四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年七月六日法律第一五一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律（以下「特別措置法」という。）第四条の規定を適用して計算して得た年額の普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和三十九年十月分以降、その年額をこの法律による改正後の同条の規定を適用して計算して得た年額に改定する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前に給与事由の生じた普通恩給又は扶助料の昭和三十九年九月分までの年額の計算については、この法律による改正後の特別措置法第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の特別措置法第四条の二の規定を適用して計算して得た額の退職年金、廃疾年金又は遺族年金を受けている者については、昭和三十九年十月分以降、その額をこの法律による改正後の同条の規定を適用して計算して得た額に改定する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前に給付事由の生じた退職給付、廃疾給付又は遺族給付の昭和三十九年九月分までの額の計算については、この法律による改正後の特別措置法第四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
この法律による改正後の特別措置法第八条から第十条までの規定は、恩給に関する法令の規定の適用については、この法律の施行前に琉球諸島民政府職員を退職し、又は死亡した元南西諸島官公署職員についても適用する。ただし、これらの規定を適用した場合においても、その在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達しない者については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
前条の規定により恩給に関する法令の規定による普通恩給又は扶助料を受けることとなる場合における当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和三十九年十月から始めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
この法律の施行前に琉球諸島民政府職員を退職し、又は死亡した元南西諸島官公署職員で、この法律による改正後の特別措置法第八条又は第九条の規定を適用したならば、同法の規定により共済組合に関する法令の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金を支給すべきこととなるものについては、同法の規定により、昭和三十九年十月分以降、その者又はその遺族に退職年金若しくは廃疾年金又は遺族年金を支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の場合において、この法律による改正後の特別措置法第八条又は第九条の規定により新たに勤続するものとみなされる期間のうち元南西諸島官公署職員として在職した期間を基礎とした一時金である給付を受けた者に係る退職年金若しくは廃疾年金又は遺族年金の額は、同法第四条の二及び第四条の三の規定にかかわらず、これらの規定によつて計算した額から、政令で定める金額を減じた額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の規定は、この法律による特別措置法第八条又は第九条の規定の改正により新たに同法の規定により共済組合に関する法令の規定の適用を受けることとなつた者についての共済組合に関する法令の規定による給付の額の計算について準用する。この場合において、同項中「退職年金若しくは廃疾年金又は遺族年金」とあるのは、「退職年金、廃疾年金、退職一時金若しくは廃疾一時金又は遺族年金若しくは遺族一時金」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年三月三一日法律第三六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
第四十六条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律附則第五項及び第六項の規定は、施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する年金、恩給又は退職手当等について適用し、同日前に支払を受けるべき当該年金、恩給又は退職手当等については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年七月一日法律第一一一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年七月二七日法律第八三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律（以下「特別措置法」という。）第十条の二及び第十四条の規定は、この法律の施行前に特別措置法第四条第一項の政令で定める琉球諸島民政府職員を退職し、又は死亡した者についても適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により普通恩給又は扶助料を受けることとなる場合における当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和四十二年十月から始めるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年一二月一六日法律第九一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第一条から第六条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律、恩給法等の一部を改正する法律及び国民年金法の規定並びに附則第十二条第一項、第十三条第二項、第十四条第一項、第十九条及び第二十二条の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この法律の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において現に普通恩給を受けている者が、施行日において改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律（以下「特別措置法」という。）第十条の二第一項の規定により公務員とみなされる琉球諸島民政府職員として在職する場合においては、施行日の属する月の翌月からその琉球諸島民政府職員を退職する日の属する月まで、当該普通恩給を停止するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の特別措置法第十条の二第一項の琉球諸島民政府職員に係る普通恩給の年額は、琉球諸島民政府職員としての在職期間（同項の規定により恩給法の一部を改正する法律（昭和二十一年法律第三十一号）による改正前の恩給法（以下「法律第三十一号による改正前の恩給法」という。）第十九条第一項に規定する公務員として在職するものとみなされる期間に限る。）中に支給された普通恩給があるときは、その支給された普通恩給の額の十五分の一に相当する額をその年額から控除した額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
改正後の特別措置法第十条の二第一項の規定は、昭和二十年八月十五日において元陸軍又は海軍の官署以外の官公署に勤務していた法律第三十一号による改正前の恩給法第十九条第一項に規定する公務員で、改正後の特別措置法第十条の二第一項の政令で定める期間内に同法第四条第一項の政令で定める琉球諸島民政府職員となつたもの（同法同条、第八条又は第十条の規定の適用を受ける者を除く。）が、昭和四十四年九月三十日以前にその琉球諸島民政府職員を退職（在職中死亡の場合の死亡を含む。）した場合においても適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により改正後の特別措置法第十条の二第一項の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員（その者が死亡した場合にあつては、その遺族）で、同条第二項の規定により新たに普通恩給又は扶助料を受けることとなるものの当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和四十四年十月から始めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項の規定により改正後の特別措置法第十条の二第一項の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員（その者が死亡した場合にあつては、その遺族）で、昭和四十四年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を、同条第二項及び前条第二項の規定を適用して算出して得た年額に改定する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
改正後の特別措置法第十条の二第一項の琉球諸島民政府職員又はその遺族については、これらの者が、施行日から起算して六月以内に、内閣総理大臣に対し申出をしたときは、同項の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（改定年額の一部停止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
附則第二条、第三条、第十一条、第十二条第二項、第十四条第三項及び第十六条第二項並びに改正後の恩給法等の一部を改正する法律（昭和四十一年法律第百二十一号）附則第八条の規定により年額を改定された普通恩給（増加恩給又は傷病年金と併給される普通恩給を除く。以下この条において同じ。）又は扶助料妻又は子に給する扶助料を除く。以下同じ。）を受ける者の昭和四十四年十二月分までの普通恩給又は扶助料については、その者の年齢（扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。）が同年九月三十日において六十五歳以上である場合を除き、改定後の年額と改正前の年額との差額の三分の一を停止する。ただし、その者の年齢が、同年十月一日から同月三十一日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十一月分及び十二月分、同年十一月一日から同月三十日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十二月分については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第十四条第二項又は第十六条第一項の規定により昭和四十四年十月から新たに給されることとなる普通恩給又は扶助料を受ける者の同年十二月分までの普通恩給又は扶助料については、その者の年齢が同年九月三十日において六十五歳以上である場合を除き、当該新たに給されることとなる普通恩給又は扶助料の年額と当該普通恩給又は扶助料が同年八月三十一日に給与事由が生じていたものとした場合の同年九月におけるその年額との差額の三分の一を停止する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
</div>
<div class="sho">
（職権改定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第九条、第十二条第二項、第十四条第三項及び第十六条第二項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を持たずに行なう。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年四月二一日法律第二七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年六月二二日法律第八〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第三条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律（以下「特別措置法」という。）の規定並びに附則第十四条第二項及び第三項、第十五条、第十六条、第十七条第二項、第十八条第二項、第十九条第一項及び第三項並びに第二十条の規定は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日（以下「沖縄復帰の日」という。）から適用する。
</div>
<div class="sho">
（特別措置法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
改正後の特別措置法第四条、第十条又は第十条の二に規定する者に給するこれらの規定に基づく普通恩給又は扶助料については、沖縄復帰の日の属する月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び特別措置法の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、これらの法律の規定によつて算出して得た年額（その年額が、法律第八十一号附則第二条第一項の規定によりその退職又は死亡当時の俸給年額とみなされた同法附則別表第二の仮定俸給年額の三段階上位の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、これらの法律の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、当該年額）に改定する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
改正後の特別措置法第四条又は第十条の三の規定の適用により新たに普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得することとなる琉球諸島民政府職員又はその遺族の当該普通恩給又は扶助料の給与は、沖縄復帰の日の属する月から始めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の特別措置法第四条又は第十条の三の規定の適用により新たに給されることとなる普通恩給又は扶助料で、公務員として在職したことのある琉球諸島民政府職員の退職又は死亡に基づくものの恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額は、これらの規定に基づく恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額が、当該退職又は死亡の時から沖縄復帰の日の前日まで改正前の特別措置法の規定によりその普通恩給又は扶助料を給していたとした場合に前条の規定により沖縄復帰の日において給することとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給の年額より少ないときは、その年額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項の規定により新たに普通恩給又は扶助料を給されることとなる者が、同一の在職年に基づき改正前の特別措置法第四条第一項の規定により一時恩給又は一時扶助料を受けた者である場合における普通恩給又は扶助料の年額は、当該一時恩給又は一時扶助料の金額の十五分の一に相当する金額をその年額から控除した額とする。ただし、当該一時恩給又は一時扶助料が国庫に返還された場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
改正後の特別措置法第十条の三第一項に規定する在職期間を有する琉球諸島民政府職員に係る普通恩給の年額は、同項の規定により公務員として在職していたものとみなされた琉球諸島民政府職員としての在職期間中に支給された普通恩給があるときは、その支給された普通恩給の額の十五分の一に相当する額をその年額から控除した額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
改正後の特別措置法第十条の三第一項の琉球諸島民政府職員又はその遺族に係る在職年については、これらの者が、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）から起算して六月以内に、裁定庁に対して同項の規定による在職年の通算を希望しない旨の申出をしたときは、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
改正後の特別措置法第四条又は第十条の三の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき在職年又は勤続在職年についての加給を附せられるべき在職年を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、沖縄復帰の日の属する月分以降、その年額を、これらの規定及び附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第十四条第二項の規定は、前項の規定によりその年額が改定されることとなる普通恩給又は扶助料で、公務員として在職したことのある琉球諸島民政府職員の退職又は死亡に基づくものの年額の計算の基礎となる俸給の年額の計算について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
改正後の特別措置法第六条（同条の例に準ずることとされている場合を含む。）の規定の適用により普通恩給又は扶助料を受けている者は、施行日から起算して六月以内に、裁定庁に対して、琉球諸島民政府職員を退職したものとみなされた日後の在職年の通算を希望する旨を申し出ることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の特別措置法第六条第二項の規定は、前項の規定による申出をした者については、適用がなかつたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
前条第一項に規定する申出をした者に係る普通恩給の年額は、琉球諸島民政府職員を退職したものとみなされた日後の在職年を加えた在職年数に基づき算出して得た年額から、改正前の特別措置法第四条第一項、第十条第一項又は第十条の二第一項に規定する琉球諸島民政府職員としての在職期間中に支給された普通恩給の額の十五分の一に相当する額を控除した額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前条第一項に規定する申出をした者については、沖縄復帰の日の属する月分以降、その普通恩給又は扶助料の年額を、前項及び改正後の特別措置法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
附則第十四条第二項の規定は、前項の規定によりその年額が改定されることとなる普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となる俸給の年額の計算について準用する。この場合において、同条第二項中「これらの規定」とあるのは、「同法第四条、第十条又は第十条の二」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
改正後の特別措置法第四条第一項の政令で定める琉球諸島民政府職員として在職していた期間のうち、次に掲げる期間は、同法第十条の三第一項の規定にかかわらず、同項に規定する公務員として在職していたものとみなされる期間に算入しない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
改正後の特別措置法第四条の二の規定の適用により年金たる給付を受けた者の当該給付の基礎となつた期間
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
元沖縄県県吏員恩給規則の規定による恩給受給権者のための恩給支給に関する特別措置法（千九百六十八年立法第七十八号）の規定の適用により年金たる給付を受けた者の当該給付の基礎となつた期間
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の特別措置法第十条の三及び附則第十三条から前条までの規定は、公務員退職年金法（千九百六十五年立法第百号）、公立学校職員共済組合法（千九百六十八年立法第百四十七号）、公立学校職員共済組合法の長期給付に関する施行法（千九百六十八年立法第百四十八号）、公務員等共済組合法（千九百六十九年立法第百五十四号）又は公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法（千九百六十九年立法第百五十五号）に係る年金たる給付を受ける者については、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項に規定する者のうち、改正前の特別措置法第四条、第十条又は第十条の二の規定の適用により年金たる恩給を受けていた者に対する恩給に関する法令の適用については、なおこれらの規定の例による。
</div>
<div class="sho">
（職権改定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第十二条、第十三条、第十七条、第十九条及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年六月二二日法律第八一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第四条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律（以下「改正後の特別措置法」という。）の規定及び附則第五条から第九条までの規定は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日（以下「沖縄復帰の日」という。）から適用する。
</div>
<div class="sho">
（元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
第四条の規定による改正前の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律（以下「改正前の特別措置法」という。）第四条の二の規定の適用を受ける年金たる長期給付については、沖縄復帰の日の属する月分以後、その額を、改正後の特別措置法の規定及び年金の額の改定に関する法令の規定を適用したとした場合における年金たる長期給付の額の計算の基礎となるべき仮定俸給の額を退職又は死亡当時の俸給の額とみなし、これらの法令の規定により算定した額（その額が、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第三条の四において準用する第一条の四第二項の規定により年金額の算定の基礎となつている俸給とみなされた同法別表第一の六の仮定俸給の三段階上位の仮定俸給を俸給とみなし、これらの法令の規定により算定した額より少ないときは、当該算定した額）に改定する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
改正後の特別措置法第十一条の二第一項の規定の適用により新たに年金たる長期給付を受ける権利を有することとなる者には、沖縄復帰の日の属する月分以後、その年金たる長期給付を支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の特別措置法第十一条の二第一項の規定の適用により新たに支給されることとなる年金たる長期給付で、政令で定める琉球諸島民政府職員の退職又は死亡に基づくものの額の計算の基礎となる俸給の額は、同条第二項の規定に基づく年金たる長期給付の額の計算の基礎となる俸給の額が、当該退職又は死亡の日から沖縄復帰の日の前日まで改正前の特別措置法の規定によりその年金たる長期給付を支給されていたとした場合に前条の規定により沖縄復帰の日において受けることとなる年金たる長期給付の額の計算の基礎となるべき俸給の額より少ないときは、その俸給の額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
改正後の特別措置法第十一条の二の規定の適用により、新たに長期給付の基礎となるべき組合員期間に算入されるべき期間を有することとなる者に係る年金たる長期給付については、沖縄復帰の日の属する月分以後、その年金の額を、同条の規定を適用して算定した額に改定する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第二項の規定は、前項の規定によりその年金の額が改定されることとなる年金たる長期給付で、第二項に規定する琉球諸島民政府職員の退職又は死亡に基づくものの額の計算の基礎となる俸給の額の計算について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
改正後の特別措置法第十一条の二第一項に規定する琉球諸島民政府職員として在職した者で、同項に規定する共済組合法（以下「共済組合法」という。）に基づく退職年金又は廃疾年金を受けた同項に規定する琉球等在職期間（以下「琉球等在職期間」という。）を有するものに改正後の特別措置法に基づく退職年金又は廃疾年金を支給するときは、その受けたこれらの給付の額（次項において「退職年金等受給額」という。）に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
前項に規定する者が死亡したことにより改正後の特別措置法に基づく遺族年金を支給するときは、退職年金等受給額（同項の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額）の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
改正後の特別措置法第十一条の二第一項に規定する琉球諸島民政府職員として在職した者又はその遺族については、これらの者が、施行日から起算して六月以内に、同項に規定する政令で定める共済組合（次条第一項において「組合」という。）に対して、同　法第十一条の二の規定の適用を受けることを希望しない旨の申出をしたときは、同条の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
改正後の特別措置法第六条の二の規定の適用により年金たる長期給付を受けている者は、施行日から起算して六月以内に、組合に対して、琉球諸島民政府職員を退職したものとみなされた日後の琉球等在職期間の通算を希望する旨を申し出ることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の特別措置法第六条の二第二項の規定は、前項の規定による申出をした者については、適用がなかつたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項の規定による申出をした者については、沖縄復帰の日の属する月分以後、その年金たる長期給付の額を、改正後の特別措置法の規定を適用して算定した年金の額に改定する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前条第五項又は第六項の規定は、第一項の規定による申出をした者で共済組合法に基づく退職年金若しくは廃疾年金を受けた琉球等在職期間を有するもの又はその遺族に改正後の特別措置法に基づく退職年金若しくは廃疾年金又は遺族年金を支給する場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
前条第二項の規定は、第三項の規定によりその額が改定されることとなる年金たる長期給付の額の計算の基礎となる俸給の額の計算について準用する。この場合において、同条第二項中「同条第二項」とあるのは、「同法第四条の二第二項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
改正後の特別措置法第四条の二及び第十一条の二並びに前三条の規定は、公務員退職年金法（千九百六十五年立法第百号）又は施行法第五十一条の四第二号に規定する沖縄の共済法に係る年金たる長期給付を受ける権利を有する者については、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
附則第五条から前条までに定めるもののほか、改正後の特別措置法の規定（共済組合法の適用に係る部分の規定に限る。）の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年六月二五日法律第九三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正の伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律（昭和二十八年法律第百五十六号）第十条の四の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、同法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年六月二七日法律第一〇〇号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年七月一六日法律第六六号）</strong>
<br />
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一二月二日法律第八〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、総務庁設置法（昭和五十八年法律第七十九号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の恩給法（恩給法の一部を改正する法律（昭和二十六年法律第八十七号）附則その他恩給に関する法令を含む。）、統計法、統計報告調整法、国会議員互助年金法及び行政相談委員法（以下「恩給法等」と総称する。）の規定により国の機関がした裁定、指定、承認その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の恩給法等の相当規定に基づいて相当の国の機関がした裁定、指定、承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年一二月二五日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年一二月四日法律第九三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年六月二〇日法律第九八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三一日法律第一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十九年四月一日（以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<br />]]>
      元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kokkakoumuin.active-reader.net/32/3228/004333.html" />
   <id>tag:kokkakoumuin.active-reader.net,2008://5.6258</id>
   
   <published>2008-02-12T12:16:49Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:54:15Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="3228)昭和28年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
      <category term="464)モ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kokkakoumuin.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年八月一四日総理府令第九〇号
</div>
<br />
　元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令
の規定に基き、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（元南西諸島官公署職員から除かれる職員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令
（昭和二十八年政令第三百二十二号。以下「令」という。）第一条第二号
の総務省令で指定する職員は、旧地方官官制（大正十五年勅令第百四十七号
）第十条第一項の規定により元沖縄県知事の職務を代理した元沖縄県の内政部長若しくは内務部長又は地方自治法施行規程
の一部を改正する政令（昭和二十三年政令第三百七号
）による改正前の地方自治法施行規程
（昭和二十二年政令第十九号）第七十六条
の規定により元沖縄県知事の職務を代理した福岡県総務部長により退職の措置を講ぜられた元沖縄県の職員とする。
</div>
<div class="sho">
（俸給等の受給申出書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
令第二十三条
の規定により内閣総理大臣が支給すべき俸給その他の給与又は退職手当（以下「俸給等」という。）の支給を受けようとする者は、別記様式第一号による受給申出書を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の受給申出書には、その申出に係る職員（以下「旧職員」という。）の履歴書を添えなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の受給申出書を提出すべき者（以下「受給申出者」という。）は、旧職員（その者がすでに死亡しているときはその者の遺族）とする。但し、旧職員が未帰還職員（元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律
（昭和二十八年法律第百五十六号。以下「法」という。）第九条第一項
に規定する「未帰還職員」をいう。以下同じ。）で現に海外にあるときは、その家族（未帰還者留守家族等援護法
（昭和二十八年法律第百六十一号）第四条
に規定する留守家族をいう。）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
前条の受給申出書には、旧職員が左の各号に掲げる者に該当するときは、同条第二項の履歴書の外、当該各号に定める書類を添えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
死亡した者　その者の死亡の年月日及び旧職員と受給申出者との続柄を知ることができる戸籍及び除かれた戸籍の謄本
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国家公務員等退職手当暫定措置法（昭和二十八年法律第百八十二号）第四条第一項に規定する傷い疾病（以下「傷い疾病」という。）に因り昭和二十一年七月一日以後琉球諸島民政府職員を退職した者　その者が傷い疾病に因り退職したことを認めることができる退職当時の勤務庁又はその事務を引き継いだ機関の長の証明書及び医師の診断書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
未帰還職員であつた者で帰国したもの　その者の帰国の年月日及びその上陸地を認めることができる公の機関の発行した証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
未帰還職員（法第九条第三項
の規定により退職したものとされた者を含む。）で現に海外にある者　その者が未帰還職員で現に海外にあることを認めることができる市町村長の証明書及びその者と受給申出者との続柄を知ることができる戸籍の謄本
</div>
</div>
<div class="sho">
（扶養親族認定申請書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
第二条第一項の受給申出書を提出する場合においては、その申出に係る俸給等のうちに扶養親族に係るものがあるときは、これに別記様式第二号による扶養親族認定申請書及び旧職員と当該扶養親族との続柄を知ることができる戸籍の謄本を添えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（遺族が受給申出書を提出する場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
第二条第三項に規定する受給申出者である旧職員の遺族が同条第一項の受給申出書を提出する場合において、その同順位者が二人以上あるときは、それらの者が協議の上そのうちの一人を総代者に定めてなすものとする。
</div>
<div class="sho">
（在職年通算辞退申出書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第六条第三項
の規定（令第十七条
及び令第二十条
において準用する場合を含む。）により内閣総理大臣に対して在職年の通算を辞退すべき旨の申出をしようとする者（以下「辞退申出者」という。）は、別記様式第三号による辞退申出書を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の辞退申出書には、辞退申出者の履歴書を添えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（受給申出書等の経由）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
第二条第一項の受給申出書は、その者が居住する都道府県の知事に差し出すものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第一項の辞退申出書は、沖縄県知事に差し出すものとする。
</div>
<div class="sho">
（受給申出書等の提出部数）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
第二条第一項又は第六条第一項の規定により内閣総理大臣に提出すべき受給申出書又は辞退申出書及びこれらに添付すべき書類は、三部とする。
</div>
<div class="sho">
（期間の区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
令第二十五条第一項
の総理府令で定める期間の区分は、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの四期とする。
</div>
<div class="sho">
（恩給に関する仕訳書等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
令第二十五条第一項
の恩給に関する仕訳書は、別記様式第五号によるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
令第二十五条第三項
の規定による恩給裁定の要項の通知は、別記様式第六号による通知書をもつてしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（令別表第一に掲げる職員に含まれるもの）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
令別表第一備考二の奄美群島にあつた機関に属する職員に含まれるものは、同表第二欄及び第三欄に掲げるもの以外の各庁の長、課長、係長、主任その他の職員で、選挙管理委員会委員、監査委員及び公安委員を除く職員とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行し、第一条、第六条及び第七条第二項の規定は、昭和二十八年八月一日から、第十四条の規定は昭和二十一年一月二十八日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二八年一二月二九日総理府令第八九号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行し、昭和二十八年十二月二十五日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年五月一五日総理府令第三三号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年九月三〇日総理府令第四八号）</strong>
<br />
この府令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四三年五月一日総理府令第二三号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年一二月一六日総理府令第五〇号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年五月一日総理府令第一四号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年五月一五日総理府令第三三号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年九月三〇日総理府令第六一号）</strong>
<br />
この府令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月一四日総理府令第九〇号）</strong>
<br />
この府令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
<br />
別記
<br />
様式第一号
<br />
別記
<br />
様式第二号
<br />
別記
<br />
様式第三号
<br />
別記
<br />
様式第四号　削除
<br />
別記
<br />
様式第五号
<br />
別記
<br />
様式第六号
<br />]]>
      元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kokkakoumuin.active-reader.net/32/3228/004334.html" />
   <id>tag:kokkakoumuin.active-reader.net,2008://5.6259</id>
   
   <published>2008-02-12T12:16:52Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:54:15Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="3228)昭和28年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
      <category term="464)モ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kokkakoumuin.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年三月三一日政令第一一九号
</div>
<br />
　内閣は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律
（昭和二十八年法律第百五十六号）の規定に基き、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（元南西諸島官公署職員から除かれる職員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律
（以下「法」という。）第二条第二号
ただし書の規定により元南西諸島官公署職員（法第二条第二号
に規定する「元南西諸島官公署職員」をいう。以下同じ。）から除かれる職員で政令で定めるものは、次に掲げる職員とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
昭和二十一年一月二十八日において、南西諸島（法第二条第一号
に規定する「南西諸島」をいう。以下同じ。）以外の都道府県の地域において元沖縄県の職員として勤務していた者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第二条第二号
本文に該当する職員のうち、昭和二十一年一月二十九日以後昭和二十八年七月三十一日までの間において、その身分又は恩給に関し法に規定する措置と異なる措置を講ぜられた者で総務省令で指定するもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（法第二条第三号
の機関）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第二条第三号
本文の政令で定める機関は、左に掲げる機関とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
沖縄諮詢会及びアメリカ合衆国の管理機関の管理に属していた元の国又は地方公共団体の機関（元陸軍又は海軍の機関を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
沖縄民政府、臨時北部南西諸島政庁、宮古民政府及び八重山民政府
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
沖縄群島政府、奄美群島政府、宮古群島政府及び八重山群島政府
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
琉球臨時中央政府
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
直接アメリカ合衆国の管理機関に所属していた機関で前各号に掲げる機関又は琉球政府にその事務を引き継がれたもの
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
琉球電信電話公社
</div>
</div>
<div class="sho">
（琉球諸島民政府職員から除かれる職員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第二条第三号
但書の規定により琉球諸島民政府職員（法第二条第三号
に規定する「琉球諸島民政府職員」をいう。以下同じ。）から除かれる職員で政令で定めるものは、左に掲げる職員とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
沖縄諮詢会の委員長及び委員（兼ねて同会の部長であつた委員を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
俸給その他これに相当する給与を支給されない者（執達吏を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
市町村に所属する職員（市町村立の学校又は幼稚園に勤務する者を除く。）
</div>
</div>
<div class="sho">
（公団又は公庫の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第二条第四号
の政令で定める公団及び公庫は、次に掲げる公団及び公庫とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法令による公団
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国民金融公庫法の一部を改正する法律（平成十一年法律第五十六号）附則第二条の規定により国民生活金融公庫となつた旧国民金融公庫及び独立行政法人住宅金融支援機構法
（平成十七年法律第八十二号）附則第三条第一項
の規定により解散した旧住宅金融公庫
</div>
</div>
<div class="sho">
（恩給関係法令の適用を受ける琉球諸島民政府職員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第四条第一項
の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員は、別表第一に掲げる職員とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
前条に規定する琉球諸島民政府職員についての恩給法
の一部を改正する法律（昭和二十一年法律第三十一号）による改正前の恩給法
（大正十二年法律第四十八号。以下この条において「改正前の恩給法」という。）の規定の適用に関しては、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める公務員又は公務員に準ずべき者とみなす。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
別表第一第一項から第十六項まで及び第十九項に掲げる職員（次号及び第三号に掲げる職員を除く。）　改正前の恩給法第二十条第一項
に規定する文官
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
別表第一第九項に掲げる警部補、巡査部長及び巡査並びに同表第十六項に掲げる副看守長、看守部長及び看守　改正前の恩給法第二十三条
に規定する警察監獄職員
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
別表第一第十項に掲げる職員、同表第十一項に掲げる公立高等学校の書記及び同表第十二項に掲げる公立図書館の職員　改正前の恩給法第二十二条第一項
に規定する教育職員
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
別表第一第十七項に掲げる職員　改正前の恩給法第二十二条第三項
に規定する準教育職員
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
別表第一第十八項に掲げる職員　改正前の恩給法第二十条第二項
に規定する準文官
</div>
</div>
<div class="sho">
（恩給法第二十五条第二項
等の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
恩給法第二十五条第二項
の規定の適用については、琉球政府、第二条に掲げる機関又はこれらに所属する庁若しくは学校の廃止は、同法第二十五条第二項
に規定する廃庁又は廃校とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
昭和二十二年十二月三十一日現在において、別表第一第二欄第十八項に掲げる職員であつた者が、引き続き同表第二欄第六項に掲げる郵便局長となつた場合においては、恩給法
等の一部を改正する法律（昭和二十五年法律第百八十四号）附則第八項
の規定の適用については、恩給法
の一部を改正する法律（昭和二十三年法律第百八十五号）による改正前の恩給法第二十条第二項
に規定する準文官としての特定郵便局長が引き続いて同条第一項
に規定する文官としての特定郵便局長となつたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（本邦官公署職員となつた場合における恩給関係法令の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第四条第一項
の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員で、別表第二第二欄に掲げる日において、現に同表第三欄に掲げる琉球諸島民政府職員として在職していた者が、引き続き同表第四欄に掲げる本邦官公署職員（法第二条第四号
に規定する「本邦官公署職員」をいう。以下同じ。）となつた場合（その琉球諸島民政府職員が引き続き別表第二第三欄に掲げる職員（別表第二第四項の場合にあつては、別表第一第十項及び第十七項に掲げる職員を含む。）として在職し、更に引き続き別表第二第四欄に掲げる本邦官公署職員となつた場合を含む。）には、それぞれ、別表第二第二欄に掲げる日において、現に同表第五欄に掲げる本邦官公署職員であつたものとみなし、同表第一欄に掲げる法律の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（琉球諸島民政府職員に係る恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条の二</strong>
法第四条第二項
に規定する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額の算定方法は、次に掲げるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
昭和二十九年七月一日から昭和三十二年六月三十日までの間に一般職の職員の給与に関する立法（千九百五十四年立法第五十三号。以下「沖縄の給与法」という。）の規定による給料を受けて退職（法第六条第二項
の規定によりみなされる退職を含む。以下この条において同じ。）した琉球諸島民政府職員にあつては、その者の退職当時の給料月額に係る仮定号給（一般職の職員の給与に関する立法の一部を改正する立法（千九百五十七年立法第三十三号）による改正前の沖縄の給与法別表に掲げる給料月額の最少額の給料月額を一号給とし、その直近多額の給料月額を二号給とし、以下順次直近多額の給料月額を数えた号給をいう。以下同じ。）に対応する別表第三の下欄に掲げる金額を年額とする俸給を昭和二十九年七月一日において施行されていた一般職の職員の給与に関する法律
（昭和二十五年法律第九十五号。以下「法律第九十五号」という。）の規定により受け、かつ、同日に退職したものとみなして算定すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号及び次号に掲げる者以外の琉球諸島民政府職員にあつては、その者の退職当時の給料月額（昭和三十三年九月二十一日以後に退職した者の給料月額にあつては、一ドルにつき百二十Ｂ号円（琉球列島米国民政府が発行し、同日前に南西諸島において通用していたＢ号軍票に表示されていた円をいう。以下同じ。）の比率によりＢ号円に換算した額に相当する額）を当該給料月額の直近の別表第三に掲げる仮定号給の基礎となつた給料月額で除して得た数値を、当該直近の給料月額に係る仮定号給に対応する同表の下欄に掲げる金額に乗じて算定すること。この場合において、昭和二十九年七月一日から昭和三十二年六月三十日までの間に退職した琉球諸島民政府職員で、前号に掲げる者以外のものについては、その金額を年額とする俸給を法律第九十五号の規定により受け、かつ、昭和二十九年七月一日に退職したものとみなすこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
昭和二十九年六月三十日以前に退職した琉球諸島民政府職員にあつては、同年七月一日において施行されていた琉球諸島民政府職員の給与に関する法令（以下「沖縄の給与法令」という。）が当該琉球諸島民政府職員の退職の日において施行されていたとしたならば、その者が沖縄の給与法令の規定により受けるべきであつた給料月額について前二号に規定する方法により算出した金額に、その退職後に行なわれた国家公務員の給与水準の改定を考慮して相当の補正をすること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
昭和三十二年七月一日以後に退職した琉球諸島民政府職員に係る前項第二号の規定による恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額が、沖縄の給与法令が当該琉球諸島民政府職員の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が沖縄の給与法令の規定により受けるべきであつた給料月額について同項第一号の規定の例により算定した俸給の年額に基づいて算出した普通恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、当該俸給の年額をもつて法第四条第二項
に規定する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額とする。
</div>
<div class="sho">
（共済組合の指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条の三</strong>
法第四条の二第一項
に規定する旧組合令に基いて組織された共済組合で政令で指定するものは、左に掲げる共済組合とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
旧営林局署共済組合令（大正八年勅令第三百六号）に基いて組織された共済組合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
旧刑務共済組合令（昭和十五年勅令第四百八十九号）に基いて組織された共済組合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
旧専売局共済組合令（昭和十五年勅令第九百四十五号）に基いて組織された共済組合
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
旧逓信共済組合令（昭和十五年勅令第九百五十号）に基いて組織された共済組合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四条の二第一項
に規定する政令で定める者は、奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令
（昭和二十八年政令第四百六号）第十一条第一項
の規定により国家公務員共済組合法（昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。）の規定の適用を受ける者とする。
</div>
<div class="sho">
（逓信共済組合の組合員であつた者の取扱）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
昭和二十一年一月二十八日において前条第四号に掲げる共済組合の組合員たる職員として在職していた者のうち、総理府令・大蔵省令・郵政省令で定める者は、その琉球諸島民政府職員としての在職の間、昭和二十四年六月一日から昭和二十七年七月三十一日までは共済組合法第二条第一項
の規定により電気通信省に設けられた共済組合の組合員たる職員、昭和二十七年八月一日以後は公共企業体職員等共済組合法（昭和三十一年法律第百三十四号）による改正前の日本電信電話公社法（昭和二十七年法律第二百五十号）第八十条第二項に規定する共済組合の組合員たる職員であつたものとみなし、その他の者は、その琉球諸島民政府職員としての在職の間、昭和二十四年六月一日以後は共済組合法第二条第一項
の規定により郵政省に設けられた共済組合の組合員たる職員であつたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（共済組合法の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第四条の二第一項
の規定により琉球諸島民政府職員について共済組合法を適用する場合においては、同法第四十二条第一項
及び第四十五条第一項
中「療養の給付を受けた日又は療養費の給付事由の発生した日」とあるのは、「療養のため医師（南西諸島の現地法令の規定による医師を含む。）の診断を受けた最初の日」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（琉球諸島民政府職員に係る共済組合の長期給付の額の計算の基礎となる俸給の額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第四条の二第二項
に規定する給付の額の計算の基礎となる俸給の額の算定方法は、次に掲げるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
昭和二十九年七月一日から昭和三十二年六月三十日までの間に沖縄の給与法の規定による給料を受けて退職（法第六条の二第二項
の規定により退職したものとみなされる場合を含む。以下この条において同じ。）した琉球諸島民政府職員にあつては、その者の退職当時の給料月額に係る仮定号給に対応する別表第四の下欄に掲げる金額を月額とする俸給を法律第九十五号の規定により受け、かつ、昭和二十九年七月一日に退職したものとみなして算定すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号及び次号に掲げる者以外の琉球諸島民政府職員にあつては、その者の退職当時の給料月額（昭和三十三年九月二十一日以後に退職した者の給料月額にあつては、一ドルにつき百二十Ｂ号円の比率によりＢ号円に換算した額に相当する額）を当該給料月額の直近の別表第四に掲げる仮定号給の基礎となつた給料月額で除して得た割合を、当該直近の給料月額に係る仮定号給に対応する同表の下欄に掲げる金額に乗じて算定すること。この場合において、昭和二十九年七月一日から昭和三十二年六月三十日までの間に退職した琉球諸島民政府職員で、前号に掲げる者以外のものについては、その金額を月額とする俸給を法律第九十五号の規定により受け、かつ、昭和二十九年七月一日に退職したものとみなすこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
昭和二十九年六月三十日以前に退職した琉球諸島民政府職員にあつては、沖縄の給与法令が当該琉球諸島民政府職員の退職の日において施行されていたとしたならば、その者が沖縄の給与法令の規定により受けるべきであつた給料月額について前二号に規定する方法により算出した金額に、その退職後に行なわれた国家公務員の給与水準の改定を考慮して相当の補正をすること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
昭和三十二年七月一日以後に退職した琉球諸島民政府職員に係る前項第二号の規定による給付の額の計算の基礎となる俸給の額が、沖縄の給与法令が当該琉球諸島民政府職員の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が沖縄の給与法令の規定により受けるべきであつた給料月額について同項第一号の規定の例により算定した俸給の額に基づいて算出した退職年金の額の計算の基礎となる俸給の額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、当該俸給の額をもつて法第四条の二第二項
に規定する給付の額の計算の基礎となる俸給の額とする。
</div>
<div class="sho">
（法律第百五十一号附則第七条第二項及び第三項の規定による退職年金等についての減額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
恩給法
の一部を改正する法律等の一部を改正する法律（昭和三十九年法律第百五十一号。以下「法律第百五十一号」という。）附則第七条第二項
の規定による減額は、同法
による改正後の法第八条
又は第九条
の規定により新たに勤続するものとみなされる期間のうち元南西諸島官公署職員として在職した期間を基礎とした共済組合法第四十一条
に規定する退職一時金に相当する一時金である給付を受けた者に係る退職年金、障害年金又は遺族年金について行なうものとし、その減ずる額は、当該退職一時金に相当する給付の額の計算の基礎となつた期間（一年未満の端数は、切り捨てる。）一年につき当該退職年金、障害年金又は遺族年金の額の計算の基礎となる俸給の二・七日分（控除期間については、一・五日分）に相当する金額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法律第百五十一号附則第七条第三項において準用する同条第二項の規定による減額は、同法による改正後の法第八条
又は第九条
の規定により新たに勤続するものとみなされる期間のうち元南西諸島官公署職員として在職した期間を基礎とした共済組合法第四十一条
に規定する退職一時金に相当する一時金である給付を受けた者に係る共済組合に関する法令の規定による給付について行なうものとし、その減ずる額は、次の各号に規定する金額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
退職年金、障害年金又は遺族年金については、前項の規定の例により計算した額に相当する金額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
退職一時金、障害一時金又は遺族一時金については、当該退職一時金、障害一時金又は遺族一時金の額の計算の基礎となる俸給日額を共済組合法第四十一条第二項に規定する俸給日額とし、当該退職一時金に相当する給付の額の計算の基礎となつた期間を基礎として同項の規定の例により計算した額に相当する金額
</div>
</div>
<div class="sho">
（恩給法
の適用を受けない未帰還職員が退職したものとされる日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
元沖縄県又は鹿児島県の有給吏員であつた未帰還職員（法第九条第一項
に規定する「未帰還職員」をいう。以下同じ。）は、法第九条第三項
の規定により、左の各号に掲げる区別に従い、それぞれ、当該各号に掲げる日において退職したものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
昭和二十八年七月三十一日において、その有給吏員としての在職期間が十七年に達している場合にあつては、同日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
昭和二十八年七月三十一日において、その有給吏員としての在職期間が十七年に達していない場合にあつては、その十七年に達する日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
昭和二十八年八月一日以後において、その有給吏員としての在職期間が十七年に達しないで帰国し、又は死亡した場合にあつては、その帰国し、又は死亡した日
</div>
</div>
<div class="sho">
（元沖縄県の未帰還職員に対する給与及び退職手当の支給）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
元沖縄県がその俸給その他の給与を支給していた未帰還職員に対しては、昭和二十一年一月二十九日以後昭和二十八年七月三十一日までの間で、且つ、元沖縄県の職員たる身分を有していた間に限り、旧文官にして陸海軍に召集せられたる者の俸給支給に関する件（明治三十七年勅令第二百六号）、官吏俸給令の一部を改正する等の勅令（昭和二十一年勅令第四百三十五号）附則第四項、旧政府職員の新給与実施に関する法律（昭和二十三年法律第四十六号）第三十四条及び一般職の職員の給与に関する法律
（昭和二十五年法律第九十五号）附則第三項
の規定の適用を受ける者が、その期間内に、それらの規定により受けていた給与に相当する給与を支給する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の未帰還職員に支給する退職手当の額は、内閣総理大臣の定める額とする。
</div>
<div class="sho">
（疎開学童担当教育関係職員が法第十条第一項
の適用を受ける場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
疎開学童担当教育関係職員（法第十条第一項
に規定する元沖縄県の教育関係職員をいう。以下同じ。）が、法第十条第一項
の規定により、その職を退いたものとみなされ、又は引き続き琉球諸島民政府職員として勤続するものとみなされる場合は、沖縄民政府の教育事務を担当する部局又は公立の学校の職員となつた場合とする。
</div>
<div class="sho">
（疎開学童担当教育関係職員の恩給）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
疎開学童担当教育関係職員で他県の教育関係職員の職を退き、又は退いたものとみなされる日において、同日施行されていた恩給法第十九条
に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職していた者が、引き続き前条に規定する琉球諸島民政府職員で別表第一第二欄第二項、第十項又は第十七項に掲げる職員となつた場合（その者が更に引き続き別表第一に掲げる他の職員となつた場合を含む。）においては、その琉球諸島民政府職員を、同法第十九条
に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として勤続する者とみなし、その者について、それぞれ、その当時において施行されていた恩給に関する法令の規定（納金に関する部分の規定を除く。）を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四条第二項
及びこの政令第六条から第八条の二までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、法第四条第二項
中「前項」とあり、第六条中「前条」とあり、又は第八条中「法第四条第一項
」とあるのは、「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第十六条第一項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（疎開学童担当教育関係職員の在職年の通算の辞退等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
法第六条
の規定は、前条の規定により琉球諸島民政府職員の在職年が通算される場合に、法第八条第三項
の規定は、その職員が更に本邦官公署職員となつた場合に準用する。この場合において、法第六条第一項
中「第四条第一項
」とあるのは「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第十六条第一項」と、法第八条第三項
中「第四条第一項
又は第四条の二第一項
」とあるのは「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第十六条第一項」と、「恩給に関する法令又は共済組合法」とあるのは「恩給に関する法令」と、「第六条又は第六条の二」とあるのは「第六条」と、「恩給又は官署の職員の共済組合」とあるのは「恩給」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（法第十条の二第一項
に規定する政令で定める期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
法第十条の二第一項
に規定する政令で定める期間は、昭和二十一年一月二十九日から元一般官公署職員（昭和二十年八月十五日において元陸軍又は海軍の官署以外の官公署に勤務していた法第四条第一項
に規定する改正前の恩給法第十九条第一項
に規定する公務員をいう。以下同じ。）の退職の日以後百二十日を経過する日まで（特別の事情がある場合には、内閣総理大臣が定める期間）とする。
</div>
<div class="sho">
（元一般官公署職員等の恩給）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
法第十条の二第一項
又は第十条の三第一項
の規定により法第四条第一項
に規定する改正前の恩給法第十九条第一項
に規定する公務員として在職するものとみなされる琉球諸島民政府職員については、恩給に関する法令の規定（納金に関する部分の規定を除く。）を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四条第二項
及びこの政令第八条の二の規定は、前項の規定により恩給に関する法令の規定を適用して給する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額について、第六条の規定は、前項に規定する琉球諸島民政府職員について準用する。この場合において、法第四条第二項
中「前項」とあり、又は第六条中「前条」とあるのは、「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第十九条第一項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（元一般官公署職員の在職年の通算の辞退）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
法第六条第一項
から第三項
までの規定は、前条第一項の規定により琉球諸島民政府職員の在職年が通算される場合に準用する。この場合において、法第六条第一項
中「第四条第一項
」とあるのは、「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第十九条第一項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（琉球諸島民政府職員として在職した者から除かれる者の範囲等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条の二</strong>
法第十一条の二第一項
に規定する琉球諸島民政府職員として在職した者から除かれる者で政令で定めるものは、昭和二十四年十月一日前に南西諸島にあつた琉球政府（第二条各号に掲げる機関を含む。以下この項において同じ。）を退職し、又は死亡した者のうち、次に掲げる者以外の者とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（昭和四十七年法律第八十一号）第四条の規定による改正前の法（第三項第五号において「改正前の法」という。）の規定に基づき共済組合法の年金たる長期給付を受ける権利を有する者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該退職の後再び琉球諸島民政府職員となつた者で、昭和二十四年十月一日以後に南西諸島にあつた琉球政府を退職したもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十一条の二第一項
に規定する元南西諸島官公署職員として在職していた者から除かれる者で政令で定めるものは、昭和二十一年一月二十九日前に南西諸島にあつた国又は地方公共団体の機関を退職した者のうち、次に掲げる者以外の者とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
共済組合法第九十条
の規定による年金たる長期給付を受ける権利を有する者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該退職の後再び元南西諸島官公署職員となつた者で、昭和二十一年一月二十八日において当該職員として在職していたもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第十一条の二第一項
に規定する琉球等在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第四条
、第八条又は第十条から第十条の三までの規定により当該公務員として在職していたとみなされる期間
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
執行官法
の一部を改正する法律（平成十九年法律第十八号）附則第四条
の規定による改正前の法第十一条
の規定により執達吏、執行吏又は執行官として勤続するものとみなされる期間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令
（昭和三十年政令第二百九十八号）第二条
又は第二条の二
の規定により恩給法第十九条第一項
に規定する公務員として在職していたとみなされる期間その他これに準ずるものとして大蔵大臣が定める期間
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
元南西諸島官公署職員として在職していた期間のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
（昭和三十三年法律第百二十九号）第二条第一項第十三号
に規定する恩給公務員期間
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第一項第二号に掲げる者の昭和二十四年十月一日前の退職に係る期間で、改正前の法の規定に基づく共済組合法の年金たる長期給付を受ける権利の基礎とならなかつたもの
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前項第二号に掲げる者の昭和二十一年一月二十九日前の退職に係る期間
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法第十一条の二第一項
に規定する政令で定める共済組合は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に掲げる共済組合とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第十一条の二第一項
に規定する琉球諸島民政府職員として在職した者（以下この項において「琉球在職者」という。）のうち国家公務員に相当するものとして大蔵大臣が定める者　国家公務員共済組合法
（昭和三十三年法律第百二十八号）に基づく共済組合（その組合が同法第二十一条第一項
に規定する連合会加入組合であるときは、国家公務員共済組合連合会。第二十六条において同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
琉球在職者のうち地方公務員に相当するものとして自治大臣が定める者　地方公務員等共済組合法
（昭和三十七年法律第百五十二号）に基づく共済組合（その組合が同法第二十七条第一項
に規定する市町村連合会を組織する組合であるときは、市町村連合会。第二十六条第二号において同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
琉球在職者のうち日本専売公社又は日本電信電話公社の職員に相当するものとして大蔵大臣又は郵政大臣が定める者　専売共済組合又は日本電信電話公社共済組合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第十一条の規定は、法第十一条の二第一項
の規定により共済組合法の規定を適用して支給する給付の額の計算の基礎となる俸給の額について準用する。
</div>
<div class="sho">
（国庫が負担する俸給以外の給与）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
法第十三条第一項
の規定により国庫が負担する昭和二十一年一月二十八日までに給与事由の生じた給与で俸給以外のものは、左に掲げる命令の規定による手当及びこれに相当する手当とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
旧交通至難の場所に在勤する職員に手当給与の件（大正九年勅令第四百五号）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
旧戦時又は事変に際し外国又は南洋群島在勤者等に臨時手当給与の件（昭和十五年勅令第四百一号）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
旧臨時手当給与の件（昭和十六年勅令第五百二十号）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
旧臨時家族手当給与令（昭和十七年勅令第二百二十一号）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
旧戦時勤勉手当給与令（昭和十七年勅令第七百八十二号）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
旧勤続手当給与令（昭和十九年勅令第六百六十九号）
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
旧臨時物価手当給与令（昭和二十年勅令第七百十二号）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条
</strong>
法第十三条第一項
の規定により国庫が負担する昭和二十一年一月二十九日以後給与事由の生じた給与で俸給以外のものは、第十四条第一項の規定により元沖縄県の未帰還職員に支給される給与で俸給以外のものとする。
</div>
<div class="sho">
（給与金の支給者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
法第十三条
に規定する俸給その他の給与及び退職手当で昭和二十一年一月二十八日において国又は元沖縄県がその俸給を支弁していた職員に係るもの及び疎開学童担当教育関係職員に係るものは、内閣総理大臣が支給するものとする。
</div>
<div class="sho">
（恩給給与規則
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
恩給給与規則
（大正十二年勅令第三百六十九号）の規定にかかわらず、同規則の規定により本属庁を経て提出すべき恩給請求書類は、それぞれ、法第十四条
の規定により総務省人事・恩給局長が裁定すべき恩給に係るものは、沖縄県知事を経由して総務省人事・恩給局長に、同条
の規定により元沖縄県以外の都道府県の知事が裁定すべき恩給に係るものは、直接当該都道府県の知事に提出するものとし、同規則第二十二条の規定により本属庁が行うべき事務は、法第十四条
の規定により総務省人事・恩給局長が裁定すべき恩給に係るものは、沖縄県知事が、同条
の規定により元沖縄県以外の都道府県の知事が裁定すべき恩給に係るものは、当該都道府県の知事が行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（恩給経費の交付等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
都道府県が法第十四条
但書の規定による交付金の交付を受けようとするときは、総理府令で定める期間の区分により、当該期間中に支給した恩給に関する仕訳書を添えて、当該恩給に関する交付金の交付申請書を、当該期間経過後すみやかに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
内閣総理大臣は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、地方財政法施行令第四条
の規定にかかわらず、当該申請書の提出を受けた日から六十日以内に、当該都道府県に対して交付金を交付するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県の知事は、法第十四条
但書の規定により恩給の裁定をしたときは、当該公務員の履歴書を添えて、その裁定の要項を内閣総理大臣に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（共済組合の給付に要する費用の負担）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
法第十一条の二第一項
の規定により支給すべき共済組合の給付に要する費用は、次の各号に掲げる共済組合の区分に応じ当該各号に掲げる団体が負担する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
国家公務員共済組合法
に基づく共済組合　国
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
地方公務員等共済組合法
に基づく共済組合　地方公共団体
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
専売共済組合　日本専売公社
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
日本電信電話公社共済組合　日本電信電話公社
</div>
</div>
<div class="sho">
（実施規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
この政令に特に定めるもののほか、法又はこの政令の実施について必要な手続その他の細則で共済組合の給付に係るものは財務省令で、その他のものは総務省令で定める。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行し、第五条から第十九条までの規定は、昭和二十一年一月二十八日から、その他の規定は、昭和二十八年八月一日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二九年七月二八日政令第二一六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定は、昭和二十九年七月一日から適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二九年七月二八日政令第二一七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行し、附則第三項の規定は、昭和二十八年八月一日から適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第八条の二から第八条の四までの規定は、昭和二十一年一月二十八日から適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年六月二八日政令第一八〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年四月一八日政令第一三六号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行し、改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令中臨時琉球諮詢委員会事務局に係る部分は昭和二十五年六月十五日から、別表第三の規定は昭和三十一年十月一日から、琉球電信電話公社に係る部分は昭和三十四年五月一日から、その他の部分は昭和二十七年四月一日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年九月二二日政令第三〇五号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年九月三〇日政令第三一六号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年一二月一六日政令第二八九号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行し、改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年四月二七日政令第九四号）</strong>
<br />
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日（昭和四十七年五月十五日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年九月三〇日政令第三五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行し、改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令の規定は、同年五月十五日から適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和四十二年度以後においる国家公務員共済組合等から年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（昭和四十七年法律八十一号）附則第六条第二項に規定する政令で定める琉球諸島民政府職員は、恩給公務員以外の者として在職したことのある琉球諸島民政府職員とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年九月二五日政令第二六三号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年六月九日政令第一八二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年九月二〇日政令第二七〇号）</strong>
<br />
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一二月八日政令第三七五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第七十一条の改正規定及び同条の次に二条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年二月二三日政令第三一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条（財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。）、第三十五条（国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。）、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三一日政令第一一九号）</strong>
<br />
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
<br />
別表第一　
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
欄</td>
<td>
第一欄</td>
<td>
第二欄</td>
<td>
第三欄</td>
<td>
第四欄</td>
<td>
第五欄</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
機関別</td>
<td rowspan="2">
第二条第一号に掲げる機関に属する職員</td>
<td rowspan="2">
第二条第二号に掲げる機関に属する職員</td>
<td rowspan="2">
第二条第三号に掲げる機関に属する職員</td>
<td rowspan="2">
第二条第四号に掲げる機関及び琉球政府並びに同条第六号に掲げる機関に属する職員</td>
<td rowspan="2">
第二条第五号に掲げる機関に属する職員</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
（イ）　沖縄諮詢会の部長<br />
（ロ）　支庁の長、部長及び課長</td>
<td>
知事、副知事、部長、副部長、庁長、局長、官房長、秘書長、課長、外事長、飜訳官長</td>
<td>
副知事、部長、副部長、局長、室長、官房長、秘書長、課長</td>
<td>
行政主席、行政副主席、官房長、官房次長、局長、局次長、部長、人事委員、検査委員、会計検査院の検査官、地方庁長、支局長、支部長、行政主席専属秘書、課長、室長、駐日代表、中央選挙委員会事務局、中央選挙管理委員会事務局、中央労働委員会事務局、文化財保護委員会事務局又は首都建設委員会事務局の長</td>
<td>
（イ）　琉球貿易庁の総裁、局長、支部長及び課長<br />
（ロ）　琉球農林省の総裁、副総裁、局長、書記長、支庁長、出張所長及び課長<br />
（ハ）　琉球郵政庁の庁長、次長、部長及び課長<br />
（ニ）　臨時琉球諮詢委員会事務局の長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二</td>
<td>
（イ）　沖縄諮詢会の書記、専門部員、倉庫長及び倉庫書記<br />
（ロ）　支庁の地方事務官、地方視学官、視学、属、地方技師、技手、地方職業官、職業官補、地方小作官及び小作官補</td>
<td>
各庁の事務官、事務官補、技師、技手、技官、技官補、視学官、視学、編修官、監修官、監修官補、体育官、体育官補、社会教育官、社会教育官補、統計官、財政官、情報官、飜訳官、飜訳官補、調査官及び調査官補</td>
<td>
各庁の事務官、事務官補、技官、技官補、視学官、視学、編修官、監修官、監修官補、体育官、体育官補、社会教育官、社会教育官補、飜訳官、飜訳官補、調査官、調査官補、通訳官、通訳官補、統計官、統計補佐官、出納長、副出納長、会計長、副会計長及び会計検査官</td>
<td>
各庁の主事、主事補、技師、技手、飜訳官、飜訳官補、調査官、通訳官、統計官、統計補佐官、検査官、労働基準監督官、出入国管理官、出入管理官、指導主事、社会教育主事、社会教育主事補、社会福祉司、社会福祉主事、社会福祉主事補、身体障害者福祉司、児童福祉司、保護観察官、法制調査官及び法律書記、中央選挙委員会事務局又は中央選挙管理委員会事務局の書記</td>
<td>
（イ）　琉球貿易庁の主任書記及び書記<br />
（ロ）　琉球農林省の事務官、事務官補、技官及び技官補<br />
（ハ）　琉球郵政庁の係長、事務官、事務官補、技官及び技官補<br />
（ニ）　臨時琉球諮詢委員会事務局の主事、書記、通訳官及び翻訳官</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三</td>
<td>
（イ）　営林署の長、技師、技手、属及び森林主事<br />
（ロ）　産業試験場又は水産試験場の長、技師、技手及び属</td>
<td>
（イ）　営林署の長及び森林主事<br />
（ロ）　産業試験場、水産試験場、農事試験場、農業研究指導所、蚕糸検定所又は家畜検疫所の長</td>
<td>
</td>
<td>
営林所、中央農業研究所、農業研究指導所、林業試験場、水産研究所、家畜衛生研究所、蚕糸検定所、家畜検疫所、植物防疫所、物産検査所、種畜場、肥料検査所、獣疫血清製造所又は動物検疫所の長</td>
<td>
琉球農林省の営林所、農業研究所、家畜衛生検査所、蚕糸検定所、家畜検疫所、植物検査所、物産検査所又は肥料検査所の長、技官、技官補、事務官及び事務官補</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四</td>
<td>
専売局の事務官、属、技師及び技手</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五</td>
<td>
司税官、司税官補、税務署属</td>
<td>
税務署の長、課長、徴税官、司税官及び司税官補</td>
<td>
税務署の長、課長及び徴税官</td>
<td>
（イ）　各庁の徴税官及び関税官<br />
（ロ）　税務署又は税関の長、課長、係長及び支署の長<br />
（ハ）　税務相談所の長及び協議官</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六</td>
<td>
通信事務官、通信書記、通信書記補、通信技師、通信技手、通信手、逓信手（通信手及び逓信手にあつては、昭和二十一年一月二十八日において判任官であつた者に限る。）</td>
<td>
郵便局の長（昭和二十一年一月二十八日において特定郵便局長であつた者については、昭和二十三年一月一日以後に限る。）及び課長、電気通信工事局長</td>
<td>
</td>
<td>
中央郵便局、中央電報局、郵便局、電気通信工事局、中央電話局、貯金管理局、無線電報局、電報電話局又は郵政職員養成所の長、気象台又は測候所の長、技官、技官補及び通信士</td>
<td>
（イ）　琉球郵政庁の電気通信工事局、無線電信局、気象台若しくは測候所の長、課長、技官、技官補、事務官、事務官補及び通信士又は郵便局若しくは貯金管理所の長、課長、係長、事務官、事務官補、主事及び主事補<br />
（ロ）　琉球気象台又はこれに所属する測候所の長、技官、技官補及び通信士</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七</td>
<td>
染織指導所の長、技師、技手及び属</td>
<td>
染織指導所、企業免許事務所又は企業免許事務局の長</td>
<td>
染織指導所又は企業免許事務所の長</td>
<td>
工業試験場、染織指導所、援助物資管理所、機械工場、資材集積所、車両管理所、企業免許事務所、計量検査所、計量検定所、工務出張所、港務所、八重山開発事務所、物産あつせん所、労務事務所、労務事務所出張所、公共職業安定所、公共職業安定所出張所又は雇用手続事務所の長、駐日貿易代表</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八</td>
<td>
（イ）　防疫医、予防監吏<br />
（ロ）　癩療養所、療養所、地区診療所又はマラリア防遏所の長、医官及び主事<br />
（ハ）　孤児養老院の長及び主事<br />
</td>
<td>
（イ）　医官、医官補、衛生官、衛生官補、衛生検査官、栄養士、獣医、防疫官、防疫医、薬剤官、薬剤官補<br />
（ロ）　病院、保健所、診療所、癩療養所、結核療養所又はマラリア防遏所の長、医師、歯科医及び主事<br />
（ハ）　養護院の長及び主事、厚生園の園長、副園長、教師及び主事</td>
<td>
（イ）　医官、医官補、衛生官、衛生官補、衛生検査官、栄養士、獣医、防疫官、防疫医、薬剤官、薬剤官補<br />
（ロ）　病院、保健所、癩療養所、結核療養所、又はマラリア防遏所の長、医師、歯科医及び主事<br />
（ハ）　厚生園の園長、副園長、教師及び主事</td>
<td>
（イ）　病院、療養所、衛生研究所、結核科学研究所、診療所、保健所又は検疫所の長、検疫官及び衛生検査官<br />
（ロ）　医師、歯科医師、薬剤官、栄養士<br />
（ハ）　看護婦養成所、公衆衛生看護婦養成所又は助産婦養成所の長及び教師<br />
（ニ）　養老院、救護院、乳児院、養護院、盲ろうあ院又は教護院の長、児童指導員、職業指導員及び保母、福祉事務所又は児童相談所の長</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九</td>
<td>
警視、警部、警察署長、警察副署長、警部補、巡査部長、巡査</td>
<td>
警察本部長、警察本部次長、警視、警部、警部補、巡査部長、巡査</td>
<td>
警察本部長、警察本部次長、警視、警部、警部補、巡査部長、巡査</td>
<td>
警察本部長、警察本部次長、警察隊長、警視正、警視、警部、警部補、巡査部長、巡査</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十</td>
<td>
（イ）　公立学校の校長、教頭、教諭、助教諭、訓導及び教官<br />
（ロ）　公立幼稚園の園長及び保姆（保姆にあつては、昭和二十一年一月二十八日において専任の保姆であつた者に限る。）</td>
<td>
（イ）　公立学校の校長、教頭、教諭、助教諭、訓導及び教官<br />
（ロ）　公立幼稚園の園長及び保姆（保姆にあつては、昭和二十一年一月二十八日において専任の保姆であつた者に限る。）</td>
<td>
（イ）　公立高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭<br />
（ロ）　公立学校（公立高等学校を除く。）の校長、教諭及び養護教諭<br />
（ハ）　公立幼稚園の園長、教諭及び養護教諭</td>
<td>
（イ）　公立高等学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭<br />
（ロ）　公立学校（公立高等学校を除く。）の校長、教諭及び養護教諭<br />
（ハ）　公立幼稚園の園長、教諭及び養護教諭</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十一</td>
<td>
</td>
<td>
文教事務所の主事、主事補、会計官及び会計書記</td>
<td>
（イ）　文教事務所の主事、主事補、会計官及び会計書記<br />
（ロ）　教育長、教育長事務所の指導主事、主事、主事補、会計官及び会計書記<br />
（ハ）　公立高等学校の書記</td>
<td>
（イ）　教育長、教育長事務所の教育次長、指導主事、会計官、会計書記、社会教育主事、社会教育主事補及び書記<br />
（ロ）　公立高等学校の書記</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十二</td>
<td>
公立図書館の館長、司書及び司書補</td>
<td>
（イ）　公立図書館の館長、司書及び司書補<br />
（ロ）　公立博物館の館長、主事及び用度書記</td>
<td>
（イ）　公立図書館の館長、司書及び司書補<br />
（ロ）　公立博物館の館長、主事及び用度書記</td>
<td>
（イ）　公立図書館の館長、司書及び司書補<br />
（ロ）　公立博物館の館長、主事及び用度書記</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十三</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
立法院事務局の長、課長、室長、専門部員、調査員、専門員、調査書記、主事、主事補及び書記、立法院議長専属秘書</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十四</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
（イ）　人事委員会事務局の長、課長、主事及び主事補<br />
（ロ）　会計検査委員会事務局又は会計検査院事務局の長、課長、技師、主事及び主事補</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十五</td>
<td>
（イ）　判事、検事、裁判所又は検事局の監督書記及び書記<br />
（ロ）　登記所の長及び書記</td>
<td>
（イ）　判事、検事、裁判所又は検事局の書記長、書記及び書記補<br />
（ロ）　登記所又は供託局の長、書記及び書記補</td>
<td>
（イ）　判事、検事、裁判所又は検事局の書記長、書記及び書記補<br />
（ロ）　登記所又は供託局の長、書記及び書記補</td>
<td>
（イ）　上訴裁判所の首席判事、判事、書記長、書記官、書記官補、事務局の長及び課長並びに調査官、事務官及び事務官補<br />
（ロ）　巡回裁判所又は治安裁判所の首席判事、上席判事、判事、書記長、書記官、書記官補、事務局の長及び課長並びに調査官、事務官及び事務官補<br />
（ハ）　検事長、次長検事、検事、副検事、検察庁事務局の長及び課長、検察事務官、検察技官<br />
（ニ）　登記所、土地事務所、軍用地関係事務所、保護観察所、少年院又は少年鑑別所の長</td>
<td>
（イ）　簡易裁判所の判事、検事、書記及び書記補<br />
（ロ）　琉球上訴裁判所の判事、検事、書記長及び書記<br />
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十六</td>
<td>
典獄、典獄補、教誨師、看守長、副看守長、看守部長、看守</td>
<td>
典獄、典獄補、教誨師、職業補導官、指導官補、教育官、看守長、副看守長、看守部長、看守</td>
<td>
典獄、典獄補、教誨師、考査官、職業補導官、職業補導官補、看守長、副看守長、看守部長、看守</td>
<td>
典獄、典獄補、教誨師、刑務所長、矯正長、矯正副長、看守長、副看守長、看守部長、看守、行刑研究所長、考査官</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十七</td>
<td>
公立学校の教諭心得、助教諭心得及び準訓導</td>
<td>
（イ）　公立学校の教諭心得、助教諭心得及び準訓導<br />
（ロ）　公立高等学校の常時勤務に服することを要する講師（昭和二十四年一月十二日以後に限る。）</td>
<td>
（イ）　公立高等学校の常時勤務に服することを要する講師<br />
（ロ）　公立学校（公立高等学校を除く。）の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師</td>
<td>
（イ）　公立高等学校の常時勤務に服することを要する講師<br />
（ロ）　公立学校（公立高等学校を除く。）の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十八</td>
<td>
特定郵便局又は郵便局の長（昭和二十一年一月二十八日において特定郵便局長であつた者に限る。）</td>
<td>
郵便局長（昭和二十一年一月二十八日において特定郵便局長であつた者につき、且つ、昭和二十二年十二月三十一日までの間に限る。）</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十九</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
琉球電信電話公社の次に掲げる役員及び職員<br />
（イ）　総裁、副総裁、理事<br />
（ロ）　本社の局長、課長、調査役、所長、係長、調査員及び主任<br />
（ハ）　琉球国際電気通信局の局長、支配人、業務長、業務長補佐、施設長、施設長補佐、会計長、室長、副室長、支局長、副支局長、所長、副所長、課長、副課長、分室長、調査役及び主任<br />
（ニ）　地方機関の局長、局次長、課長、副課長、所長、副所長分室長及び主任</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="6">
備考<br />
一　この表に掲げる職員の属する機関の存続期間は、左の通りである。<br />
（一）　第一欄に掲げる職員の属した機関<br />
（イ）　沖縄群島にあつた機関　昭和二十一年一月二十九日から同年四月二十三日まで<br />
（ロ）　奄美群島にあつた機関　昭和二十一年一月二十九日から同年十月二日まで<br />
（ハ）　宮古群島及び八重山群島にあつた機関　昭和二十一年一月二十九日から昭和二十二年三月三十一日まで<br />
（二）　第二欄に掲げる職員の属した機関<br />
（イ）　沖縄民政府　昭和二十一年四月二十四日から昭和二十五年十一月三日まで<br />
（ロ）　臨時北部南西諸島政庁　昭和二十一年十月三日から昭和二十五年十一月二十四日まで<br />
（ハ）　宮古民政府及び八重山民政府　昭和二十二年四月一日から昭和二十五年十一月三日まで<br />
（三）　第三欄に掲げる職員の属した機関<br />
（イ）　沖縄群島政府、宮古群島政府及び八重山群島政府　昭和二十五年十一月四日から昭和二十七年三月三十一日まで<br />
（ロ）　奄美群島政府　昭和二十五年十一月二十五日から昭和二十七年三月三十一日まで<br />
（四）　第四欄に掲げる職員の属した機関<br />
（イ）　琉球臨時中央政府　昭和二十六年四月一日から昭和二十七年三月三十一日まで<br />
（ロ）　琉球政府　昭和二十七年四月一日以降<br />
（ハ）　琉球電信電話公社　昭和三十四年五月一日以降<br />
（五）　第五欄に掲げる職員の属した機関<br />
（イ）　琉球貿易庁　昭和二十一年九月十八日から昭和二十七年三月三十一日まで<br />
（ロ）　琉球農林省　昭和二十五年四月一日から昭和二十七年一月二十一日まで<br />
（ハ）　琉球郵政庁　昭和二十五年四月一日から昭和二十六年十一月十二日まで<br />
（ニ）　琉球気象台及びこれに所属する測候所　昭和二十五年一月一日から同年三月三十一日まで<br />
（ホ）　簡易裁判所　昭和二十一年二月二十五日から同年九月三十日まで<br />
（ヘ）　琉球上訴裁判所　昭和二十五年七月十二日から昭和二十七年一月三日まで<br />
（ト）　臨時琉球諮詢委員会事務局　昭和二十五年六月十五日から昭和二十六年三月三十一日まで<br />
二　この表の第二欄及び第三欄の各項に掲げる職員には、奄美群島にあつた機関に属する職員で、当該各項に掲げる職員に相当する<br />
ものとして総理府令で定めるものを含むものとする。</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第二　
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
欄</td>
<td rowspan="2">
第一欄</td>
<td rowspan="2">
第二欄</td>
<td rowspan="2">
第三欄</td>
<td rowspan="2">
第四欄</td>
<td rowspan="2">
第五欄</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
恩給法の一部を改正する法律（昭和二十二年法律第七十七号）附則第十条</td>
<td>
昭和二十二年五月二日</td>
<td>
別表第一第一項から第十六項までに掲げる職員</td>
<td>
都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員</td>
<td>
恩給法第十九条に規定する公務員たる者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二</td>
<td>
警察法（昭和二十九年法律第百六十二号）による改正前の警察法（昭和二十二年法律第百九十六号）附則第七条</td>
<td>
昭和二十三年三月六日</td>
<td>
別表第一第一項、第二項又は第九項に掲げる職員のうち、警察事務を担当する部局又は警察学校に勤務する者</td>
<td>
市町村警察の職員</td>
<td>
地方警察学校又は県警察部に勤務する官吏</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三</td>
<td>
消防組織法（昭和二十二年法律第二百二十六号）附則第三十一条</td>
<td>
昭和二十三年三月六日</td>
<td>
別表第一第一項、第二項又は第九項に掲げる職員のうち、警察事務を担当する部局に勤務する者</td>
<td>
都道府県の消防訓練機関の職員又は市町村の消防職員</td>
<td>
県警察部又は特設消防署に勤務する官吏</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四</td>
<td>
教育委員会法（昭和二十三年法律第百七十号）附則第八十四条</td>
<td>
昭和二十三年七月十四日</td>
<td>
別表第一第二項又は第十一項に掲げる職員のうち、公立学校の事務職員</td>
<td>
公立学校の事務職員又は技術職員</td>
<td>
公立学校の事務職員で地方事務官たる者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五</td>
<td>
恩給法の一部を改正する法律（昭和二十三年法律第百八十五号）附則第十条</td>
<td>
昭和二十三年四月二日</td>
<td>
別表第一第八項に掲げる職員のうち、保健衛生に関する事務に従事する者</td>
<td>
市立保健所の職員</td>
<td>
県の保健衛生に関する事務に従事する職員で、恩給法の一部を改正する法律（昭和二十二年法律第七十七号）附則第十条の規定の適用を受ける者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六</td>
<td>
日本専売公社法（昭和二十三年法律第二百五十五号）第五十条</td>
<td>
昭和二十四年五月三十一日</td>
<td>
別表第一第一項から第十六項までに掲げる職員</td>
<td>
日本専売公社の役員又は職員</td>
<td>
恩給法第十九条に規定する公務員たる者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七</td>
<td>
日本国有鉄道法（昭和二十三年法律第二百五十六号）第五十六条</td>
<td>
昭和二十四年五月三十一日</td>
<td>
別表第一第一項から第十六項までに掲げる職員</td>
<td>
日本国有鉄道の役員又は職員</td>
<td>
恩給法第十九条に規定する公務員たる者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八</td>
<td>
教育公務員特例法（昭和二十四年法律第一号）附則第三十二条</td>
<td>
昭和二十四年一月十一日</td>
<td>
別表第一に掲げる職員</td>
<td>
公立の学校の職員</td>
<td>
恩給法第十九条に規定する公務員又は準公務員たる者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九</td>
<td>
住宅金融公庫法（昭和二十五年法律第百五十六号）第三十八条の二</td>
<td>
昭和二十五年六月四日</td>
<td>
別表第一第一項から第十六項までに掲げる職員</td>
<td>
住宅金融公庫の役員又は職員</td>
<td>
恩給法第十九条に規定する公務員たる者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十</td>
<td>
恩給法等の一部を改正する法律（昭和二十五年法律第百八十四号）附則第九項</td>
<td>
昭和二十二年五月二日</td>
<td>
別表第一第一項から第十六項までに掲げる職員</td>
<td>
公立図書館の館長、司書又は司書補若しくは書記</td>
<td>
恩給法第十九条に規定する公務員たる者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十一</td>
<td>
日本電信電話公社法（昭和二十七年法律第二百五十号）第七十九条</td>
<td>
昭和二十七年七月三十一日</td>
<td>
別表第一第一項から第十六項までに掲げる職員</td>
<td>
日本電信電話公社の役員又は職員</td>
<td>
恩給法第十九条に規定する公務員たる者</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第三　
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
仮定号給</td>
<td>
金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
八三、一六〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二</td>
<td>
八五、六八〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三</td>
<td>
八八、二〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四</td>
<td>
九〇、七二〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五</td>
<td>
九三、二四〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六</td>
<td>
九五、七六〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七</td>
<td>
九八、二八〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八</td>
<td>
一〇〇、八〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九</td>
<td>
一〇三、六八〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十</td>
<td>
一〇六、五六〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十一</td>
<td>
一〇九、四四〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十二</td>
<td>
一一二、三二〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十三</td>
<td>
一一五、五六〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十四</td>
<td>
一一八、八〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十五</td>
<td>
一二二、〇四〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十六</td>
<td>
一二五、二八〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十七</td>
<td>
一二八、八八〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十八</td>
<td>
一三二、四八〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十九</td>
<td>
一三六、〇八〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十</td>
<td>
一三九、六八〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十一</td>
<td>
一四三、六四〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十二</td>
<td>
一四七、六〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十三</td>
<td>
一五一、五六〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十四</td>
<td>
一五五、五二〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十五</td>
<td>
一五九、八四〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十六</td>
<td>
一六四、一六〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十七</td>
<td>
一六八、四八〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十八</td>
<td>
一七二、八〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十九</td>
<td>
一七七、四八〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三十</td>
<td>
一八二、一六〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三十一</td>
<td>
一八六、八四〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三十二</td>
<td>
一九一、五二〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三十三</td>
<td>
一九六、九二〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三十四</td>
<td>
二〇二、三二〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三十五</td>
<td>
二〇七、七二〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三十六</td>
<td>
二一三、一二〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三十七</td>
<td>
二一八、八八〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三十八</td>
<td>
二二四、六四〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三十九</td>
<td>
二三〇、四〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四十</td>
<td>
二三六、一六〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四十一</td>
<td>
二四二、六四〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四十二</td>
<td>
二四九、一二〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四十三</td>
<td>
二五五、六〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四十四</td>
<td>
二六二、〇八〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四十五</td>
<td>
二六九、二八〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四十六</td>
<td>
二七六、四八〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四十七</td>
<td>
二八三、六八〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四十八</td>
<td>
二九〇、八八〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四十九</td>
<td>
二九九、一六〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五十</td>
<td>
三〇七、四四〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五十一</td>
<td>
三一五、七二〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五十二</td>
<td>
三二四、〇〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五十三</td>
<td>
三三三、〇〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五十四</td>
<td>
三四二、〇〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五十五</td>
<td>
三五一、〇〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五十六</td>
<td>
三六〇、〇〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五十七</td>
<td>
三六九、〇〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五十八</td>
<td>
三七八、〇〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五十九</td>
<td>
三八七、〇〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六十</td>
<td>
三九六、〇〇〇円</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第四　
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
仮定号給</td>
<td>
金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
六、九三〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二</td>
<td>
七、一四〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三</td>
<td>
七、三五〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四</td>
<td>
七、五六〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五</td>
<td>
七、七七〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六</td>
<td>
七、九八〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七</td>
<td>
八、一九〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八</td>
<td>
八、四〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九</td>
<td>
八、六四〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十</td>
<td>
八、八八〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十一</td>
<td>
九、一二〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十二</td>
<td>
九、三六〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十三</td>
<td>
九、六三〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十四</td>
<td>
九、九〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十五</td>
<td>
一〇、一七〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十六</td>
<td>
一〇、四四〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十七</td>
<td>
一〇、七四〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十八</td>
<td>
一一、〇四〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十九</td>
<td>
一一、三四〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十</td>
<td>
一一、六四〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十一</td>
<td>
一一、九七〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十二</td>
<td>
一二、三〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十三</td>
<td>
一二、六三〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十四</td>
<td>
一二、九六〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十五</td>
<td>
一三、三二〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十六</td>
<td>
一三、六八〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十七</td>
<td>
一四、〇四〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十八</td>
<td>
一四、四〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十九</td>
<td>
一四、七九〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三十</td>
<td>
一五、一八〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三十一</td>
<td>
一五、五七〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三十二</td>
<td>
一五、九六〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三十三</td>
<td>
一六、四一〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三十四</td>
<td>
一六、八六〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三十五</td>
<td>
一七、三一〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三十六</td>
<td>
一七、七六〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三十七</td>
<td>
一八、二四〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三十八</td>
<td>
一八、七二〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三十九</td>
<td>
一九、二〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四十</td>
<td>
一九、六八〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四十一</td>
<td>
二〇、二二〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四十二</td>
<td>
二〇、七六〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四十三</td>
<td>
二一、三〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四十四</td>
<td>
二一、八四〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四十五</td>
<td>
二二、四四〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四十六</td>
<td>
二三、〇四〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四十七</td>
<td>
二三、六四〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四十八</td>
<td>
二四、二四〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四十九</td>
<td>
二四、九三〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五十</td>
<td>
二五、六二〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五十一</td>
<td>
二六、三一〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五十二</td>
<td>
二七、〇〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五十三</td>
<td>
二七、七五〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五十四</td>
<td>
二八、五〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五十五</td>
<td>
二九、二五〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五十六</td>
<td>
三〇、〇〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五十七</td>
<td>
三〇、七五〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五十八</td>
<td>
三一、五〇〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五十九</td>
<td>
三二、二五〇円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六十</td>
<td>
三三、〇〇〇円</td>
</tr>
</table>
<br />]]>
      元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kokkakoumuin.active-reader.net/32/3229/004335.html" />
   <id>tag:kokkakoumuin.active-reader.net,2008://5.6260</id>
   
   <published>2008-02-12T12:16:56Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:54:15Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="3229)昭和29年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
      <category term="464)モ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kokkakoumuin.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：昭和五七年一〇月二日大蔵省令第五九号
</div>
<br />
　元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第八条の五
及び第二十八条
の規定に基き、元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律
（昭和二十八年法律第百五十六号。以下「法」という。）に基づく国家公務員共済組合法（昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。）の規定による年金等の請求手続その他法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（給付の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第四条の二第一項
の規定により共済組合法の規定の適用を受ける者が、同法
の規定により退職給付、障害給付又は遺族給付（同法第九十条
の規定による給付を含む。）を受けようとする場合は、次条及び第六条から第十三条までに規定する請求書を、その請求に係る職員（以下「旧職員」という。）が昭和二十一年一月二十八日において属していた旧組合（法第四条の二第一項
に規定する旧組合をいう。以下同じ。）の権利義務を承継した共済組合の代表者に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十一条の二第一項
の規定により共済組合法に基づく年金たる長期給付を受ける権利を有する者が、同法
の規定による年金たる長期給付を受けようとする場合は、次条及び第六条から第十三条までに規定する請求書を、その者に係る元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令
（昭和二十八年政令第三百二十二号。以下「施行令」という。）第二十条の二第四項
に規定する共済組合の代表者に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（退職年金の決定の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
共済組合法第三十九条
の規定による退職年金の決定を請求しようとする者は、別記様式第一号による退職年金決定請求書を差し出さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の請求書には、左に掲げる書類を添えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
旧職員等（旧職員及び前条第二項に規定する長期給付を受ける権利を有する者をいう。以下同じ。）の履歴書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
別記様式第二号による印鑑票（以下「印鑑票」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
旧職員等の戸籍の抄本
</div>
</div>
<div class="sho">
（請求書に押なつする印鑑）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
前条第一項、第八条第一項及び第十一条第一項の請求書に押なつする印鑑は、これらの請求書に添付すべき印鑑票の印鑑と同一のものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（旧職員等が未帰還職員であつた場合の請求等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
第三条、第七条、第八条及び第十条から第十三条までの規定により請求書（第十三条の請求書にあつては、共済組合法第五十一条第一号
又は第四号
に該当する場合（第一号に該当する場合においては、すでに退職年金の支給を開始しているものに限る。）を除く。）を提出する場合において、旧職員等が法第九条第一項
に規定する未帰還職員から引き続き琉球諸島民政府職員（法第二条第三号
に規定する琉球諸島民政府職員をいう。以下同じ。）となつた者であるときは、その請求書に、当該各条に規定する書類の外、その者が海外から帰還した年月日及びその際の上陸地を認定することができる居住地の市町村長その他の公の機関（南西諸島（法第二条第一号
に規定する南西諸島をいう。以下同じ。）にあるこれらの機関を含む。以下「公の機関」と総称する。）が発行したその証明書を添えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（退職年金の支給の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
第三条第一項の規定により退職年金の決定を請求した者が、その請求に係る年金証書の交付を受けた後において、共済組合法第二十条
の規定による当該年金の支給を請求しようとするときは、別記様式第三号による退職年金支給請求書を差し出さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の請求書には、旧職員等の戸籍の抄本を添えなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の請求書に押なつする印鑑は、第三条第一項の請求書に添付した印鑑票の印鑑と同一のものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（退職一時金の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
共済組合法第四十一条
の規定による退職一時金を請求しようとする者は、別記様式第一号による退職一時金請求書を差し出さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の請求書には、旧職員の履歴書を添えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（障害年金の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
共済組合法第四十二条
の規定による障害年金の決定を請求しようとする者は、別記様式第一号による障害年金決定請求書を差し出さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の請求書には、第三条第二項各号に掲げる書類並びに旧職員等の疾病又は負傷の経過及びこれに因る障害の程度を知ることができる医師の診断書を添えなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第六条の規定は、障害年金の支給の請求について準用する。この場合において、同条第一項中「第三条」とあるのは「第八条」と、「退職年金」とあるのは「障害年金」と、同条第二項中「戸籍の抄本」とあるのは「戸籍の抄本及び障害の状態を知ることができる医師の診断書」と、同条第三項中「第三条」とあるのは「第八条」とそれぞれ読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（障害年金の受給権の消滅による一時金の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
共済組合法第四十四条
の規定による障害年金の受給権の消滅による一時金を請求しようとする者は、別記様式第四号による請求書を差し出さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の請求書には、旧職員の履歴書を添えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（障害一時金の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
共済組合法第四十五条
の規定による障害一時金を請求しようとする者は、別記様式第一号による障害一時金請求書を差し出さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の請求書には、旧職員の履歴書並びにその者の疾病又は負傷の経過及びこれに因る障害の程度を知ることができる医師の診断書を添えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（遺族年金の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
共済組合法第四十六条
の規定による遺族年金の決定を請求しようとする者は、別記様式第五号による遺族年金決定請求書を差し出さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の請求書には、左に掲げる書類を添えなければならない。但し、第一号に掲げる書類は、共済組合法第四十七条第二号
又は第三号
に該当する場合に限るものとし、第三号に掲げる書類は、同法同条第一号
又は第三号
に該当する場合に限るものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
旧職員等の履歴書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
印鑑票
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
退職年金証書又は廃疾年金証書　当該証書を添えることができないときは、その事由の申立書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
旧職員等の死亡の事実及びその者と請求者との続柄を知ることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本（除かれた戸籍の謄本である場合又は請求者が旧職員等と戸籍を異にする場合は、請求者の戸籍の抄本をも添える。第十三条第二項第三号及び第十四条第二項において同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
医師の死亡診断書　特別の事由により死亡診断書を添えることができないときは、その事由の申立書
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の請求書には、請求者が左の各号に掲げる事由に該当するものであるときは、前項に規定する書類の外、当該各号に定める書類を添えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
旧職員等の死亡の際届出をしていないがその者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものであるときは、その事実を認めることができる公の機関が発行したその証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
配偶者（前号に規定する事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものを含む。）以外の遺族であるときは、旧職員等の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたことを認めることができる公の機関が発行したその証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
共済組合法第二十二条
の規定に該当する遺族であるときは、当該事実を認めることができる公の機関が発行したその証明書
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の場合において、その請求に係る年金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、それらの者が協議してそのうちの一人を代表者に指定して請求するものとする。この場合においては、その請求書には、前二項に規定する書類の外、左に掲げる事項を記載し、且つ、すべての同順位の遺族が署名なつ印した書類を添えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
すべての同順位の遺族の住所、氏名及び生年月日並びに旧職員等との続柄
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該年金の請求及び受給に関する権限をその代表者に委任する旨
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第六条の規定は、遺族年金の支給の請求について準用する。この場合において、同条第一項中「第三条」とあるのは「第十一条」と、「退職年金」とあるのは「遺族年金」と、同条第二項中「旧職員等の戸籍の抄本」とあるのは「請求者の戸籍の抄本（その者が共済組合法第二十二条
の規定に該当するものであるときは、戸籍の抄本及び同法同条
の規定に該当するものであることを認めることができる公の機関が発行したその証明書）」と、同条第三項
中「第三条
」とあるのは「第十一条
」とそれぞれ読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（遺族一時金の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
共済組合法第五十条
の規定による遺族一時金を請求しようとする者は、別記様式第五号による遺族一時金請求書を差し出さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の請求書には、前条第二項第一号、第四号及び第五号に定める書類を添えなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条第三項及び第四項の規定は、第一項の請求書について準用する。この場合において、当該各項中「第一項」とあるのは「第十二条第一項」と、第四項中「年金」とあるのは「遺族一時金」とそれぞれ読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（年金者遺族一時金の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
共済組合法第五十一条
の規定による年金者遺族一時金を請求しようとする者は、別記様式第五号による年金者遺族一時金請求書を差し出さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の請求書には、左に掲げる書類を添えなければならない。但し、第一号に掲げる書類は、共済組合法第五十一条第一号
から第三号
まで及び第五号
に該当する場合（同条第一号
に該当する場合においては、すでに退職年金の支給を開始しているものを除く。）に限るものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
旧職員の履歴書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
退職年金証書、障害年金証書又は遺族年金証書　当該証書を添えることができないときは、その事由の申立書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
旧職員（共済組合法第五十一条第四号
に該当する場合にあつては、もとの遺族年金の受給権者）の死亡の事実及び旧職員と請求者との続柄を知ることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第十一条第二項第五号に定める書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第十一条第四項の規定は、第一項の請求書について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは「第十三条第一項」と、「年金」とあるのは「年金者遺族一時金」と、「前二項」とあるのは「同条第二項」とそれぞれ読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（支払未済の給付の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
第三条から前条までの規定は、共済組合法第二十四条の三
の規定の適用を受ける給付について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により準用する第三条及び第六条から前条までの規定による請求書には、第三条から前条までに規定する書類の外、旧職員等又はもとの受給権者の死亡の事実及びその者とその請求者との続柄を知ることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本を添えなければならない。但し、その請求書に添付すべき書類で同一のものがあるときは、その添付は省略することができる。
</div>
<div class="sho">
（共済組合法第九十条
の規定による給付の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
前各条の規定は、共済組合法第九十条
の規定の適用を受ける給付について準用する。
</div>
<div class="sho">
（運営規則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法第四条の二第一項
の規定により共済組合法の規定の適用を受ける者は、旧組合の権利義務を承継した共済組合の運営規則の規定の適用を受けるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十一条の二第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける者は、施行令第二十条の二第四項
に規定する共済組合の運営規則の規定の適用を受けるものとする。
</div>
<div class="sho">
（在職期間通算辞退申出書等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
法第六条の二第一項
の規定により在職期間の通算を辞退すべき旨の申出をしようとする者は、別記様式第六号による辞退申出書を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申出書には、その申出者の履歴書を添えなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定は、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（昭和四十七年法律第八十一号。以下「昭和四十七年改正法」という。）附則第六条第七項の規定により法第十一条の二
の規定の適用を受けることを希望しない旨の申出をしようとする者について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
昭和四十七年改正法附則第七条第一項の規定により琉球等在職期間（同法附則第六条第五項の琉球等在職期間をいう。）の通算を希望する旨の申出をしようとする者は、別記様式第七号による通算申出書を提出しなければならない。この場合においては、第二項の規定を準用する。
</div>
<div class="sho">
（改定すべき退職年金、障害年金又は遺族年金の改定手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
昭和三十九年十月一日に現に退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける者で、恩給法
の一部を改正する法律等の一部を改正する法律（昭和三十九年法律第百五十一号）附則第四条
の規定による当該退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定を請求する場合においては、別記様式第一号又は第五号による退職年金、障害年金又は遺族年金改定請求書に年金証書（同日前に年金が決定されている場合に限る。）及び組合員期間の通算に関して必要な書類を差し出さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、昭和四十七年改正法附則第六条第三項又は附則第七条第三項の規定により年金たる長期給付の額の改定を請求する場合について準用する。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この命令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年五月一五日総理府・大蔵省令第一号）</strong>
<br />
この命令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年九月三〇日総理府・大蔵省令第一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この命令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律（昭和三十九年法律第百五十一号。以下「法律第百五十一号」という。）附則第七条の規定により支給する退職年金、障害年金、退職一時金若しくは障害一時金又は遺族年金若しくは遺族一時金の請求については、この命令による改正後の元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令の規定の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
組合は、前項の規定による請求書を受理したときは、次の様式による計算書を作成し、当該給付を決定しなければならない。
</div>
<br />
様式
<br />
<strong>附　則　（昭和四三年五月一日総理府・大蔵省令第一号）</strong>
<br />
この命令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年五月一日総理府・大蔵省令第一号）</strong>
<br />
この命令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年九月三〇日大蔵省令第七四号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年一〇月二日大蔵省令第五九号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十七年十月一日から適用する。
<br />
別記
<br />
様式第１号
<br />
別記
<br />
様式第２号
<br />
別記
<br />
様式第３号
<br />
別記
<br />
様式第４号
<br />
別記
<br />
様式第５号
<br />
別記
<br />
様式第６号
<br />]]>
      元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>人事院規則一―二（用語の定義）</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kokkakoumuin.active-reader.net/32/3224/004336.html" />
   <id>tag:kokkakoumuin.active-reader.net,2008://5.6261</id>
   
   <published>2008-02-12T12:16:59Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:54:15Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
人事院規則一―二（用語の定義）</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="3224)昭和24年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
      <category term="472)ヨ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kokkakoumuin.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>人事院規則一―二（用語の定義）</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年七月二〇日人事院規則一―四九
</div>
<br />
　人事院は、国家公務員法
に基き、用語の定義に関し次の人事院規則を制定する。<br />
規則中次に掲げる用語は、別段の定めのある場合を除き、それぞれ次の意味に用いる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
「法」とは、「国家公務員法
（昭和二十二年法律第百二十号）」をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
「第一次改正法律」とは、「国家公務員法
の一部を改正する法律（昭和二十三年法律第二百二十二号）」をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
「第一次改正法律附則」とは、「国家公務員法
の一部を改正する法律（昭和二十三年法律第二百二十二号）第一次改正法律附則」をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
「職階法」とは、国家公務員の職階制に関する法律
（昭和二十五年法律第百八十号）をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
「給与法」とは、「一般職の職員の給与に関する法律
（昭和二十五年法律第九十五号）」をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
「補償法」とは、「国家公務員災害補償法
（昭和二十六年法律第百九十一号）」をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
「派遣法」とは、「国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律
（昭和四十五年法律第百十七号）」をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
「法人格法」とは、「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
（昭和五十三年法律第八十号）」をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
「育児休業法」とは、「国家公務員の育児休業等に関する法律
（平成三年法律第百九号）」をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
「勤務時間法」とは、「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
（平成六年法律第三十三号）」をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
「任期付研究員法」とは、「一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律
（平成九年法律第六十五号）」をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
「倫理法」とは、「国家公務員倫理法
（平成十一年法律第百二十九号）」をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
「官民人事交流法」とは、「国と民間企業との間の人事交流に関する法律
（平成十一年法律第二百二十四号）」をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
「任期付職員法」とは、「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律
（平成十二年法律第百二十五号）」をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
「法科大学院派遣法」とは、「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
（平成十五年法律第四十号）」をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
「留学費用償還法」とは、「国家公務員の留学費用の償還に関する法律
（平成十八年法律第七十号）」をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
「自己啓発等休業法」とは、「国家公務員の自己啓発等休業に関する法律
（平成十九年法律第四十五号）」をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十八
</strong>
「規則」とは、人事院規則をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>十九
</strong>
「指令」とは、人事院指令をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二十
</strong>
「細則」とは、人事院細則をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二十一
</strong>
「総裁」とは、人事院総裁をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二十二
</strong>
「各省各庁の長」とは、内閣、内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長、人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二十三
</strong>
「官職」とは、国家公務員法第二条第二項
に定める一般職に属する職をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二十四
</strong>
「職員」とは、国家公務員法第二条第二項
に定める一般職に属する職を占める職員をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二十五
</strong>
「独立行政法人」とは、独立行政法人通則法
（平成十一年法律第百三号）第二条第一項
に規定する独立行政法人をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二十六
</strong>
「特定独立行政法人」とは、独立行政法人通則法第二条第二項
に規定する特定独立行政法人をいう。
</div>
<br />
<strong>附　則　（昭和六〇年一二月二一日人事院規則一―一〇）</strong>
<br />
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び第二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年一月一七日人事院規則一―一八）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年七月二七日人事院規則一―一九）</strong>
<br />
この規則は、平成六年九月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年六月四日人事院規則一―二二）</strong>
<br />
この規則は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年九月二〇日人事院規則一―二五）</strong>
<br />
この規則は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日人事院規則一―二―一）</strong>
<br />
この規則は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月三〇日人事院規則一―二九）</strong>
<br />
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二七日人事院規則一―三一）</strong>
<br />
この規則は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一二月二七日人事院規則一―三三）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一〇月一日人事院規則一―四〇）</strong>
<br />
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月一四日人事院規則一〇―一二）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この規則は、留学費用償還法の施行の日（平成十八年六月十九日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年七月二〇日人事院規則一―四九）</strong>
<br />
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。
<br />]]>
      人事院規則一―二（用語の定義）
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>人事院規則二二―三（倫理法第四章の規定の適用を受ける特定独立行政法人の職員の官職）</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kokkakoumuin.active-reader.net/31/3113/004337.html" />
   <id>tag:kokkakoumuin.active-reader.net,2008://5.6262</id>
   
   <published>2008-02-12T12:17:02Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:54:15Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
人事院規則二二―三（倫理法第四章の規定の適用を受ける特定独立行政法人の職員の官職）</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="3113)平成13年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
      <category term="481)リ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kokkakoumuin.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>人事院規則二二―三（倫理法第四章の規定の適用を受ける特定独立行政法人の職員の官職）</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年九月二八日人事院規則一―五〇
</div>
<br />
　人事院は、国家公務員倫理法
（平成十一年法律第百二十九号）に基づき、同法第四章
の規定の適用を受ける特定独立行政法人の職員の官職に関し次の人事院規則を制定する。<br />
<div class="sho">
（適用官職）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
倫理法第四十一条第一項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特定独立行政法人の長を助け、当該特定独立行政法人の業務を整理する次長等の官職
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特定独立行政法人の職員の職務に係る倫理の保持に関する事務を掌理する部門の業務を総括する官職
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げるもののほか、特定独立行政法人の部門の業務を総括する官職のうち、当該部門の職員の職務に係る倫理の保持上その職責等が前二号に掲げる官職に準ずるものとして当該特定独立行政法人の長が定める官職
</div>
</div>
<div class="sho">
（国家公務員倫理審査会への通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
特定独立行政法人の長は、前条第三号の官職を定め、又は変更したときは、速やかに国家公務員倫理審査会に通知するものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年四月一日人事院規則二二―三―一）</strong>
<br />
この規則は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年九月二八日人事院規則一―五〇）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（旧郵政被災職員に係る補償等の費用負担）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
補償法附則第二十三項の費用は、施行日の前日において旧公社に在職し、施行日において同項各号に掲げる者に使用されることとなった旧郵政被災職員については当該者が、それ以外の旧郵政被災職員については日本郵政株式会社が負担するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
補償法附則第二十三項第四号ニ及び第五号ニに規定する人事院規則で定める組織の再編成は、事業の全部若しくは一部の譲渡、合併又は会社分割の行為とする。
</div>
<br />]]>
      人事院規則二二―三（倫理法第四章の規定の適用を受ける特定独立行政法人の職員の官職）
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>人事院規則二二―〇（倫理法の適用を受けない非常勤職員）</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kokkakoumuin.active-reader.net/31/3112/004338.html" />
   <id>tag:kokkakoumuin.active-reader.net,2008://5.6263</id>
   
   <published>2008-02-12T12:17:05Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:54:15Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
人事院規則二二―〇（倫理法の適用を受けない非常勤職員）</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="3112)平成12年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
      <category term="481)リ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kokkakoumuin.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>人事院規則二二―〇（倫理法の適用を受けない非常勤職員）</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年一二月二八日人事院規則二二―〇―一
</div>
<br />
　人事院は、国家公務員倫理法
（平成十一年法律第百二十九号）に基づき、同法
の適用を受けない非常勤職員に関し次の人事院規則を制定する。<br />
倫理法第二条第一項の委員、顧問又は参与の職に準ずる職にある者は、次に掲げる者とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
合議制の機関に置かれる会長又は副会長の名称を有する官職を占める者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
内閣府設置法
（平成十一年法律第八十九号）第三十七条第二項
の審議会等、国家行政組織法
（昭和二十三年法律第百二十号）第八条
の審議会等その他調査審議を行う合議制の機関に置かれる諮問的な官職で、幹事、専門調査員又は調査員の名称を有する官職を占める者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
諮問的な官職で、評議員、運営協議員、参事又は客員研究官の名称を有する官職を占める者その他顧問に準ずる者として国家公務員倫理審査会が定める者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
経済財政諮問会議又は男女共同参画会議に置かれる議員の官職を占める者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
日本芸術院の院長又は会員の官職を占める者
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
保護司の官職を占める者
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一二月二八日人事院規則二二―〇―一）</strong>
<br />
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
<br />]]>
      人事院規則二二―〇（倫理法の適用を受けない非常勤職員）
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>人事院規則二二―一（倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準）</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kokkakoumuin.active-reader.net/31/3112/004339.html" />
   <id>tag:kokkakoumuin.active-reader.net,2008://5.6264</id>
   
   <published>2008-02-12T12:17:08Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:54:15Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
人事院規則二二―一（倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準）</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="3112)平成12年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
      <category term="481)リ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kokkakoumuin.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>人事院規則二二―一（倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準）</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年九月二八日人事院規則一―五〇
</div>
<br />
　人事院は、国家公務員法
（昭和二十二年法律第百二十号）及び国家公務員倫理法
（平成十一年法律第百二十九号）に基づき、同法
又は同法
に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準に関し次の人事院規則を制定する。<br />
<div class="sho">
（総則）　
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この規則は、職員が倫理法又は同法に基づく命令（同法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。）に違反する行為（以下「違反行為」という。）を行った場合に係る懲戒処分の基準を定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
この規則において、懲戒処分の軽重は、免職、停職、減給、戒告の順序による。
</div>
<div class="sho">
（懲戒処分の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
職員が行った行為が別表の上欄に掲げる違反行為に該当するときは、当該職員が行った行為の態様、公務内外に与える影響、当該職員の官職の職責、当該行為の前後における当該職員の態度等を考慮し、当該違反行為に応じ同表の下欄に掲げる懲戒処分の種類のうち一の種類の懲戒処分（懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分）を行うものとする。ただし、当該行為が、当該職員の職務に関する行為をすること若しくは行為をしたこと若しくは行為をしないこと若しくは行為をしなかったことの対価若しくは当該職員が請託を受けその地位を利用して他の職員にその職務に関する行為をさせ、若しくは行為をさせないようにあっせんすること若しくはあっせんしたことの対価として供応接待若しくは財産上の利益の供与を受けたものであるとき又はこれらの対価として第三者に対し供応接待若しくは財産上の利益の供与をさせたものであるときは、当該違反行為に応じ同表の下欄に掲げる懲戒処分の種類は、免職又は停職とする。
</div>
<div class="sho">
（違反行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
職員が別表の上欄に掲げる違反行為に該当する行為を二以上行ったときは、当該職員に対し、当該違反行為に応じ同表の下欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分（懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分。以下同じ。）より重い懲戒処分を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により重い懲戒処分を行うときは、別表の上欄に掲げる違反行為に応じ同表の下欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とする。
</div>
<div class="sho">
（情状等による加重及び軽減等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
前二条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
職員が行った行為の態様等が極めて悪質であるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
職員が行った行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
職員が管理又は監督の地位にあるなどその占める官職の責任の度が特に高いとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
職員が違反行為に該当する行為を行ったことを理由として過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定に基づき、前二条の規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うときは、別表の上欄に掲げる違反行為に応じ同表の下欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分（前条の規定により最も重い懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる場合にあっては、当該重い懲戒処分）が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とすることを原則とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
第三条又は第四条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
職員が行った行為の違反の程度が軽微である等特別の事情があるとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定に基づき、第三条又は第四条の規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うときは、別表の上欄に掲げる違反行為に応じ同表の下欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も軽い懲戒処分（懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分）が停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とすることを原則とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
職員が行った行為が別表の上欄に掲げる違反行為に該当する場合において、当該職員が行った当該違反行為の態様等に照らし懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき（原則として当該違反行為に応じ同表の下欄に掲げる懲戒処分の種類に戒告が含まれているときに限る。）は、懲戒処分を行わないことができる。
</div>
<div class="sho">
（別表に掲げられていない行為の取扱い）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
職員が行った行為が違反行為に該当する場合であって、別表の上欄に掲げる違反行為に該当しないときは、当該行為に類似する同欄に掲げる違反行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて当該行為に対する懲戒処分を決定するものとする。
</div>
<div class="sho">
（倫理監督官に相談した場合の取扱い）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
職員が、国家公務員倫理規程
（平成十二年政令第百一号。以下「倫理規程」という。）第四条第二項
又は第十条
の規定に基づいて倫理監督官（倫理法第三十九条第一項の倫理監督官をいい、倫理規程第十五条第二項
の規定に基づき同条第一項第一号
の職務を行う職員を含む。以下同じ。）に相談し、その指導又は助言に従って行った行為が別表の上欄に掲げる違反行為に該当するときは、当該職員に対し懲戒処分を行わないことができる。
</div>
<div class="sho">
（違反行為に該当する行為と一般服務義務違反行為を行った場合の取扱い）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
職員が違反行為に該当する行為及び法第八十二条第一項各号のいずれかに該当する行為（違反行為に該当する行為を除く。）を行ったことを理由として懲戒処分を行う場合にあっては、当該違反行為に応じ別表の下欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分より重い懲戒処分を行うことを妨げない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この規則は、平成十二年四月一日から施行し、この規則の施行後に行われた行為について適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一二月二七日人事院規則一―三三）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一月一四日人事院規則一―三七）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月一八日人事院規則二二―一―一）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この規則による改正後の規則二二―一の規定は、この規則の施行の日以後にした倫理法若しくは倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令並びに同条第四項及び第六項の規定に基づく規則（以下「倫理法等」という。）又は国家公務員倫理規程の一部を改正する政令（平成十七年政令第四十一号。以下「改正政令」という。）による改正後の国家公務員倫理規程（平成十二年政令第百一号）に違反する行為について適用し、同日前にした倫理法等又は改正政令による改正前の国家公務員倫理規程に違反する行為については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三〇日人事院規則二二―一―二）</strong>
<br />
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年九月二八日人事院規則一―五〇）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
</div>
<br />
別表　（第三条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
違反行為</td>
<td>
懲戒処分の種類</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　倫理法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して同法第六条第一項に規定する贈与等報告書、同法第七条第一項に規定する株取引等報告書又は同法第八条第一項に規定する所得等報告書若しくは同条第二項に規定する納税申告書の写し（以下「各種報告書等」という。）を提出しないこと。</td>
<td>
戒告</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　倫理法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して虚偽の事項を記載した各種報告書等を提出すること。</td>
<td>
減給又は戒告</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　倫理規程第三条第一項第一号の規定に違反して利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けること（第十八号に掲げるものを除く。）。</td>
<td>
免職、停職、減給又は戒告</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　倫理規程第三条第一項第一号の規定に違反して利害関係者から不動産の贈与を受けること（第十八号に掲げるものを除く。）。</td>
<td>
免職又は停職</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　倫理規程第三条第一項第二号の規定に違反して利害関係者から金銭の貸付けを受けること。</td>
<td>
減給又は戒告</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　倫理規程第三条第一項第三号の規定に違反して利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品の貸付けを受けること（第十八号に掲げるものを除く。）。</td>
<td>
減給又は戒告</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七　倫理規程第三条第一項第三号の規定に違反して利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で不動産の貸付けを受けること（第十八号に掲げるものを除く。）。</td>
<td>
停職又は減給</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八　倫理規程第三条第一項第四号の規定に違反して利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること（第十八号に掲げるものを除く。）。</td>
<td>
免職、停職、減給又は戒告</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九　倫理規程第三条第一項第五号の規定に違反して利害関係者から未公開株式を譲り受けること。</td>
<td>
停職又は減給</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十　倫理規程第三条第一項第六号の規定に違反して利害関係者から供応接待（飲食物の提供に限る。）を受けること（次号から第十三号までに掲げるものを除く。）。</td>
<td>
減給又は戒告</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十一　倫理規程第三条第一項第六号の規定に違反して遊技又はゴルフをするために要する費用を利害関係者が負担して当該利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。</td>
<td>
減給又は戒告</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十二　倫理規程第三条第一項第六号の規定に違反して海外旅行をするために要する費用を利害関係者が負担して当該利害関係者と共に海外旅行をすること。</td>
<td>
停職、減給又は戒告</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十三　倫理規程第三条第一項第六号の規定に違反して国内旅行をするために要する費用を利害関係者が負担して当該利害関係者と共に国内旅行をすること。</td>
<td>
減給又は戒告</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十四　倫理規程第三条第一項第七号の規定に違反して利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること（第十一号に掲げるものを除く。）。</td>
<td>
戒告</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十五　倫理規程第三条第一項第八号の規定に違反して利害関係者と共に旅行をすること（第十二号及び第十三号に掲げるものを除く。）。</td>
<td>
戒告</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十六　倫理規程第三条第一項第九号の規定に違反して、利害関係者をして、第三者に対し同項第一号から第八号までに掲げる行為をさせること。</td>
<td>
第三号から前号までの上欄に掲げる違反行為に応じ当該各号の下欄に掲げる懲戒処分の種類に準じて、免職、停職、減給又は戒告</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十七　倫理規程第五条第一項の規定に違反して利害関係者に該当しない事業者等から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けること。</td>
<td>
減給又は戒告</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十八　倫理規程第五条第二項の規定に違反して自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった利害関係者にその者の負担として支払わせること。</td>
<td>
免職、停職又は減給</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十九　倫理規程第五条第二項の規定に違反して自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった利害関係者に該当しない事業者等にその者の負担として支払わせること。</td>
<td>
減給又は戒告</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十　倫理規程第六条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる書籍等の監修又は編さんに対する報酬を受けること。</td>
<td>
免職、停職、減給又は戒告</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十一　倫理規程第七条第一項の規定に違反して職員の属する国の機関（倫理規程第六条第一項第一号に規定する国の機関をいう。）又は特定独立行政法人の他の職員の倫理規程第三条、第五条又は第六条の規定に違反する行為によって当該他の職員（倫理規程第三条第一項第九号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者）が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受すること。</td>
<td>
免職、停職、減給又は戒告</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十二　倫理規程第七条第二項の規定に違反して国家公務員倫理審査会、任命権者、倫理監督官その他職員の属する行政機関等（倫理法第三十九条第一項に規定する行政機関等をいう。以下同じ。）において職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して、自己若しくは自己の属する行政機関等の他の職員が違反行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいすること。</td>
<td>
停職、減給又は戒告</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十三　倫理規程第七条第三項の規定に違反して自らが管理又は監督をする職員が違反行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実を黙認すること</td>
<td>
停職又は減給</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十四　倫理規程第八条の規定に違反して、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が一万円を超えるときに、倫理監督官が定める事項を倫理監督官に届け出ないこと。</td>
<td>
戒告</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十五　倫理規程第八条の規定に違反して、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が一万円を超えるときに、倫理監督官が定める事項について倫理監督官に虚偽の事項を届け出ること。</td>
<td>
減給又は戒告</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十六　倫理規程第九条第一項の規定に違反して倫理監督官の承認を得ずに利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて同項に規定する講演等をすること。</td>
<td>
減給又は戒告</td>
</tr>
</table>
<br />]]>
      人事院規則二二―一（倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準）
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>人事院規則二二―二（倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続）</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kokkakoumuin.active-reader.net/31/3112/004340.html" />
   <id>tag:kokkakoumuin.active-reader.net,2008://5.6265</id>
   
   <published>2008-02-12T12:17:11Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:54:15Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
人事院規則二二―二（倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続）</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="3112)平成12年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
      <category term="481)リ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kokkakoumuin.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>人事院規則二二―二（倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続）</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年九月二八日人事院規則一―五〇
</div>
<br />
　人事院は、国家公務員法
（昭和二十二年法律第百二十号）及び国家公務員倫理法
（平成十一年法律第百二十九号）に基づき、同法
又は同法
に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続に関し次の人事院規則を制定する。<br />
<div class="sho">
（趣旨）　
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この規則は、倫理法又は同法に基づく命令（同法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。以下同じ。）の違反に係る調査及び懲戒の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（任命権者の報告等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
任命権者は、次に掲げる行為を行う場合には、国家公務員倫理審査会（以下「審査会」という。）が定めるところにより、倫理法又は同法に基づく命令に違反する疑いのある行為の存在に関する文書の写しその他の必要な資料を添え、書面により行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
倫理法第二十二条の報告
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
倫理法第二十三条第一項の通知
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
倫理法第二十三条第二項の報告
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
倫理法第二十三条第三項の報告
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
倫理法第二十六条の承認の申請
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
倫理法第二十八条第一項の規定により求められた意見の表明
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
倫理法第二十八条第四項の規定による協議の申出
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
倫理法第二十九条第二項の報告
</div>
</div>
<div class="sho">
（退職に係る処分に関する協議）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
任命権者は、職員（倫理法第二条第一項に規定する職員をいう。以下同じ。）に倫理法又は同法に基づく命令に違反する行為があると思料する場合において、当該職員に対し退職に係る処分を行おうとするとき（倫理法第二十八条第四項本文に定める場合を除く。）は、あらかじめ、審査会に協議しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（共同調査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
審査会は、倫理法第二十五条の規定により任命権者と共同して調査を実施するときは、任命権者と協議の上、共同して調査を開始する時期、調査の態様その他共同調査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（審査会による調査から任命権者による調査への移行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
審査会は、倫理法第二十八条第一項の調査を開始した後において、任命権者の意見を聴取した上、任命権者に調査を委ねることが適当であると認めるときは、同法第二十四条の規定により任命権者に対して調査を行うよう求めることができる。この場合において、任命権者が当該調査を開始したときは、同法第二十八条第一項の調査を中止するものとする。
</div>
<div class="sho">
（調査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
審査会は、法第十七条第一項の規定により、事情聴取、資料の提出要求、鑑定依頼その他の調査を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
各省各庁の長等（勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長及び特定独立行政法人の長をいう。以下同じ。）は、法第十七条第一項の規定により審査会から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、その者が審査会による調査に応ずるため必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
審査会は、法第十七条第二項の規定により証人を呼び出すときは、次に掲げる事項を記載した呼出状によらなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
証人の氏名、住所及び官職又は職業
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
出頭すべき日時及び場所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
証言を求めようとする事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
正当な理由がなくて出頭しなかった場合又は虚偽の陳述をした場合の法律上の制裁
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
審査会は、法第十七条第二項の規定により文書又はその写しの提出を求めるときは、次に掲げる事項を記載した文書等提出要求書によらなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
相手方の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
文書等の名称その他の提出を要求する文書等を特定するに足りる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
提出期限及び提出すべき場所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
正当な理由がなくて提出しない場合又は虚偽の事項を記載した文書若しくは写しを提出した場合の法律上の制裁
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
審査会は、法第十七条第三項の規定により調査の対象である職員に出頭を求めて質問するときは、次に掲げる事項を記載した呼出状によらなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該職員の勤務する官署又は事務所、官職及び氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
出頭すべき日時及び場所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
陳述を求めようとする事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
各省各庁の長等は、法第十七条第三項の規定により審査会から出頭を求められた職員が請求した場合には、その者が出頭し質問に応ずるため必要な時間、勤務しないことを承認することができる。
</div>
<div class="sho">
（調査員による調査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
審査会は、法第十七条第一項の規定により、国家公務員倫理審査会事務局の職員のうちから指名した調査員に、法第十七条第三項の立入検査及び第六条から第八条までの調査を行わせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
審査会は、調査員に対し、別記様式の調査員証を発行し、交付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（雑則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
審査会が懲戒処分を行った場合の規則一二―〇（職員の懲戒）第七条の規定の適用については、同条中「任命権者」とあるのは、「国家公務員倫理審査会」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
任命権者が倫理法又は同法に基づく命令に違反したことを理由として懲戒処分を行った場合の規則一二―〇第七条の規定の適用については、同条中「人事院に」とあるのは、「人事院及び国家公務員倫理審査会にそれぞれ」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
規則一二―〇第八条第一項の規定は、刑事裁判所に係属する間の倫理法又は同法に基づく命令に違反する行為に係る懲戒手続について準用する。この場合において、同項中「法第八十五条の人事院」とあるのは、「倫理法第三十三条の規定により読み替えて適用される法第八十五条の国家公務員倫理審査会」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
任命権者は、前項において準用する規則一二―〇第八条第一項の規定により懲戒手続を進め、懲戒処分を行おうとするときは、倫理法第二十六条の承認の申請をする際に、同項に該当することを確認した資料の写しを併せて提出するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条
</strong>
この規則に定めるもののほか、倫理法又は同法に基づく命令に係る調査及び懲戒の手続に関し必要な事項は、審査会が定める。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一二月二七日人事院規則一―三三）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年四月一日人事院規則一―三五）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この規則は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一月一四日人事院規則一―三七）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年九月二八日人事院規則一―五〇）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（人事院規則二二―二の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
旧公社の職員であった者に関する第三十一条の規定による改正後の規則二二―二第一条から第三条まで、第十一条第二項及び第三項並びに第十二条の規定の適用については、これらの規定に規定する命令には、整備法附則第百七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第百十二条の規定による改正前の倫理法第五条第六項の規定に基づく規則を含むものとする。
</div>
<br />
別記様式
<br />]]>
      人事院規則二二―二（倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続）
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>会社情報</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kokkakoumuin.active-reader.net/91/01.html" />
   <id>tag:kokkakoumuin.active-reader.net,2008://5.8021</id>
   
   <published>2008-11-07T09:59:33Z</published>
   <updated>2008-11-08T13:13:37Z</updated>
   
   <summary>無料法令検索【アクティブリーダー】の運営企業情報です。法令検索サイトの名称アクティブリーダーは、オフィス匠株式会社が商標登録をした名称です。</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="91)会社情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kokkakoumuin.active-reader.net/">
      <![CDATA[<dl>
  <dt>名　称</dt>
  <dd>オフィス匠株式会社</dd>
  <dt>代表者</dt>
  <dd>代表取締役　辻本　治好</dd>
  <dt>所在地</dt>
  <dd>大阪府堺市北区長曽根町130-42</dd>
  <dt>電　話</dt>
  <dd>(072)240-5300</dd>
  <dt>ＦＡＸ</dt>
  <dd>(072)240-5310</dd>
  <dt>設　立</dt>
  <dd>2001年1月18日</dd>
  <dt>資本金</dt><dd>1,000万円</dd>
  <dt>e-mail</dt>
  <dd>info@active-reader.net（サイト上段のお問い合わせフォームをご利用ください）</dd>
  <dt>主な取引先</dt>
  <dd>官公庁：大阪府・堺市・貝塚市</dd>
  <dd>民間企業：国際航業・セキュアベイル・富士電機ITソリューション</dd>
  <dt>登録・届出</dt>
  <dd>一般第二種電気通信事業者 届出番号 E-14-2001</dd>
  <dd>商標登録 【アクティブリーダー】</dd>
  <dd>商標登録 【商家村塾】</dd>
  <dd>商標登録 【リアルゲット】</dd>
</dl>]]>
      
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>個人情報保護方針</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kokkakoumuin.active-reader.net/92/01-1.html" />
   <id>tag:kokkakoumuin.active-reader.net,2008://5.8020</id>
   
   <published>2008-11-07T10:05:01Z</published>
   <updated>2008-11-08T13:13:37Z</updated>
   
   <summary>アクティブリーダー法令検索サイトにおける、個人情報保護方針を明記しております。
当サイト内での個人情報の取り扱いは、本ページの方針に基づき運用いたします。</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="92)個人情報保護方針" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kokkakoumuin.active-reader.net/">
      <![CDATA[<p>オフィス匠株式会社は、企業活動を営むうえで、個人情報に関するセキュリティ対策の確立と個人情報の保護の実践を社会的使命と考えます。</p>
<p>以下に掲げる個人情報保護方針を定め、役員および従業員に周知徹底し、個人情報の適切な保護に努め、社会と顧客の信頼に応えてまいります。</p>
<dl>
    <dt>1.個人情報の収集･利用･提供</dt>　 
    <dd>　それぞれの業務実態に応じた個人情報保護のための管理体制を確立するとともに、個人情報の収集・利用・提供においては所定の規則に従い、個人情報を適切に取り扱う。特に、顧客より託された個人情報は、厳正な管理のもとで取り扱う。</dd>
     <dt>2.安全対策の実施</dt>
     <dd>　個人情報の正確性および安全性を確保するため、情報セキュリティ対策を実施し、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩などの予防ならびに是正に努める。</dd>
     <dt>3.法令・規範の遵守</dt>
     <dd>　個人情報の取り扱いにおいて当該個人情報の保護に適用される法令および規範を遵守する。</dd>
     <dt>4.実践遵守計画の策定及び継続的改善</dt>
     <dd>　個人情報の保護に関する実践遵守計画（コンプライアンス･プログラム）を定め、役員及び従業員に周知徹底するほか、これを定期的に見直してその改善に努める。</dd>
     <dt>5.個人情報の削除要求</dt>　 
     <dd>　個人情報の削除の要求に関しましては、(072)240-5300までご連絡下さい。</dd>
</dl>
<p class="tuduki">オフィス匠株式会社　代表取締役　辻本　治好</p>]]>
      
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>利用規約</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kokkakoumuin.active-reader.net/93/01-2.html" />
   <id>tag:kokkakoumuin.active-reader.net,2008://5.8019</id>
   
   <published>2008-11-07T10:08:37Z</published>
   <updated>2008-11-08T13:13:36Z</updated>
   
   <summary>アクティブリーダー無料法令検索サイトの利用規約を明記しております。アクティブリーダー無料法令検索サイトのサービスをお使いいただく前に必ずお読みください。</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="93)利用規約" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kokkakoumuin.active-reader.net/">
      <![CDATA[<p>無料法令検索サービスをお使いいただく前に必ずお読みください。</p>
<h3>弊社サービスご利用上の注意</h3>
<ol>
  <li>当サイトは法令検索環境を提供するもので、法令データの内容を保障いたしませんので、
検索結果の活用は利用者の責任の範囲でご利用下さい。</li>
  <li>検索結果は、検索エンジン各社の都合で検索結果に差が出る場合が有ります。
検索結果が全ての法令を検索した結果ではない事を予めご了承下さい。</li>
</ol>
<h3>サーバの高負荷に関するご注意点</h3>
<p>当サイトサーバへの負荷が上がる可能性のある行為はお止め下さい。</p>
<p>例：データの２次利用を目的とした、ソフトウエアーを利用したデータダウンロード行為</p>
<p>※なお、お客様のご利用方法によってサーバ障害が発生した場合、損害賠償の請求等をする場合もございますので予めご理解とご了承をお願いいたします。</p>]]>
      
   </content>
</entry>

</feed>

